【不倫】【モラハラ】【慰謝料】【離婚調停】夫の不倫により調停離婚し、慰謝料300万円、親権と養育費を獲得した事例

1.相談者様の性別、年代、ご要望等

  • 40代女性
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 親権、10歳女子
  • 別居
  • 婚姻費用
  • 不倫、不貞行為

2 ご相談内容

(1)三輪知雄法律事務所に相談前の状態

相談者様は、夫との間に10歳の女の子が1人おり、専業主婦として家事や子どもの習い事の送迎など、日々、家族のために頑張っていました。

しかし、夫は、気に入らないことがあると子どもの前で相談者様に暴力をふるったり(DV)、生活費の一方的な減額や、子どもの面倒を見ないなどの家庭を顧みない、モラハラ的な態度が多々見られた上、度重なる不貞行為があったため、これ以上、一緒に生活することはできないと1ヶ月前から別居を始めました。

夫は、自分の銀行口座は自身で管理しており、相談者様は夫の給料すら知ることができない状態でした。

相談者様に、月々の生活費を勝手に決めて手渡しし、それ以外のお金は、自分の趣味や、不倫相手の女性に使うなど散財していました。

相談者様は長年、専業主婦でしたので、ご自身の貯金はなく、別居するにあたり、日々の生活費や教育費など、どうやって生活していけばいいのか、また、家になかなか帰ってこない夫とは、まともに離婚について話し合いもままならなかったため、慰謝料や養育費のことを決めて早急に離婚したいと考え、三輪知雄法律事務所に相談にいらっしゃいました。

(2)三輪知雄法律事務所に法律相談後、解決内容

受任即日、担当弁護士より通知の発送

受任後、直ちに、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が代理人に立ち、交渉を開始しました。

まずは、夫宛に内容証明郵便を送り、相談者様の代理人となったので、今後、一切、相談者様には直接連絡を取らないよう伝えました

あわせて、別居開始時からの婚姻費用(生活費)や慰謝料、今後の養育費の請求をいたしました。

担当弁護士から、離婚の意思が固いことを何度も伝える

夫は、弁護士からの内容証明郵便により、妻が本気で離婚を希望していることを知り、最初は、離婚はしたくない、反省しているからやり直す機会を与えて欲しいといったことを主張していました。

しかし、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、相談者様の離婚の意思が固いことを何度も伝えたところ、夫も離婚はやむを得ないと受け入れ、自身も弁護士をつけ、諸条件について交渉していくこととなりました。

速やかな「婚姻費用分担調停」の申立てと、適正な婚姻費用(生活費)の認定を得た

その後、約1ヶ月程度、三輪知雄法律事務所の担当弁護士と、夫側の弁護士とで交渉を行いましたが、大きな進展が見られなかったため、当方より「婚姻費用分担調停」と「離婚調停」を同時に申し立てました。

一般的に、同時に申し立てを行った婚姻費用と離婚の調停は、同日に期日指定がされ、進行も同時進行で進みます。

婚姻費用(生活費)については、特に生活に直結するため、離婚よりも優先して、早い段階で決定されることが多いです。

今回のケースでは、夫側は「今後残業が減り、給与水準が下がる」などとして、より低い金額を主張しましたが、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、「そのような主張は根拠がない。前年の源泉徴収票を基準に認定するのが公平」等の主張を行いました。

最終的に、裁判所も相手方も当方の主張を受け入れ、調停の申立から約2ヶ月で婚姻費用に関して調停が成立し、別居開始時からの婚姻費用の支払を実現することができました。

「離婚調停」での不倫に伴う離婚慰謝料の主張

調停は、中立な立場である裁判所の調停委員という第三者が、申立人と相手方のそれぞれから話を聞き、進めて行きますので、当事者同士が顔を合わせることがなく、冷静に話し合いができるというのがメリットです。

夫からの暴力や不貞行為により大変心を痛めておられた相談者様は、今後の子どもとの生活のためにも、夫から慰謝料を受け取ることを強く希望されました。

夫側からは、暴力行為を働いたのはむしろ妻であって、不貞行為に走ったのは、子どもと妻中心の家庭で居場所がなかったせいだと主張し、慰謝料の支払を拒否していました。

しかし、三輪知雄法律事務所の担当弁護士は、夫の暴力やモラハラ的な言動などを具体的に主張するとともに、過去の裁判例等を調査し、婚姻期間や夫の不倫の期間・回数等をふまえ、適切な慰謝料額の主張を行いました。

また、子どもとの面会については、夫側は、休みの日でも自分の都合を優先し、子どもの相手はあまりしていなかったにも関わらず、月に複数回や泊まりがけの面会交流を求めるとの主張でした。

これに対しては、相談者様としては、いまさら父親面を全面的に主張する夫に対して、到底、感情的に受け入れられないということに加え、何度も子どもより不倫相手を優先してきた父親と、子どもを二人きりにさせることを不安に感じておられました。

合計3回の調停期日を経て、相談者様は、最終的に、子どもの親権と300万円の慰謝料を得ることができ、養育費については、夫の年収に応じた納得のいく内容で合意することができました。

面会交流についても、相談者様の意見をふまえ、裁判所の調停委員からの勧告もあり、子どもの意見を尊重し、慎重に行っていくということで、夫側も承諾しました。

3 解決期間と弁護士費用の目安

ご相談の事例において、解決まで要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。

解決までに要した期間と弁護士費用

○ご相談から離婚成立までの期間:約7ヶ月程度
○三輪知雄法律事務所の弁護士費用
着手金:33万円(消費税10%込)
・報酬:33万円+獲得した婚姻費用・養育費の3年分の11%+面会交流減縮報酬

※実費等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、個別の案件やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。

4 三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント

弁護士 平松達基 写真


三輪知雄法律事務所 
担当弁護士:平松 達基

出身地:名古屋市。出身大学:名古屋大学法科大学院。主な取扱い分野は、離婚・養育費・慰謝料などの問題、相続全般、企業法務、クレーム対応など。

お子さんがいて離婚を考える際、早く離婚を成立させて新しい生活を始めたいと思うのは自然なことです。

お子さんの学校のこともありますし、ひとり親家庭手当などは、離婚が成立してからでないと受けられない手当です。

しかし、離婚後の長い人生やお子さんの将来を考えると、離婚諸条件について、きちんと明確に取り決めをしてから、離婚を成立させることが大切です。

夫婦で話し合い、養育費を決めることはもちろんできますが、「これが相場だから」、「2万円しか払えない」などと一方的に言われて、少ない金額で合意してしまったなんてことになりかねません。

養育費は子どもの権利ですから、弁護士に相談のうえ、あらゆる条件を考慮した上で、妥当な養育費を決定することをおすすめします。

5 夫婦間のモラハラにお悩みの方や離婚を検討されている方はこちらもご参照ください

夫婦間のモラハラにお悩みの方や、離婚を検討されている方はこちらもご参照ください。

▼モラハラの加害者や被害者の心理、モラハラを理由とした離婚方法に関する記事はこちら▼

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。
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