【遺言作成】【連れ子】【遺留分侵害額請求】被相続人の養子から過大な遺留分侵害額請求を受けたものの、弁護士依頼により適正金額で早期解決に至った事例

1 相談者様の性別、年代、ご要望など

  • 60代
  • 男性
  • 遺言書作成
  • 遺留分侵害額請求を受けた
  • 合意書作成

2 ご相談内容

ご相談者様には、ご相談者様を長男として、妹さん、既に他界した弟さんがいらっしゃいました。

他界した弟さんには、2度の婚姻歴及び離婚歴があり、実の子供はいなかったものの、2回目の結婚時に相手の連れ子と養子縁組をしており、離婚後も養子縁組を解消しないまま亡くなったとのことです。

ご相談者様のお父様は既に他界しており、お母様は高齢ということで、もし、お母様が亡くなった場合、弟さんの養子から、遺産について何かしらの請求があることが予想されました。

相談者様は、生前の弟さんとは親しくなく、結婚、離婚についても親や妹からちらっと聞く程度で、ほとんど会ってもいませんでした。

したがって、弟さんの養子とは、血の繋がりどころか、全く会ったことすらない状態であり、赤の他人とお母様の大切な遺産について揉めるのは避けたいということで、三輪知雄法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

「遺留分」を想定した遺言の作成

三輪知雄法律事務所の担当弁護士は、まずご相談者様の想いを真摯にお聞きしました。その後、生前の弟さんの生活状況やご家族間の関係性などについてお話を伺いました。

その上で、お母様が亡くなられた際に発生しうる「遺留分」を最低限に抑えるため、遺言書の作成を検討しました。

日を改めて、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、お母様にお会いしたところ、同居し、生活を支えてくれているご相談者様に、なるべく多くの遺産を渡したいと希望されたので、担当弁護士にて、それを前提とした公正証書遺言を作成しました。

なお、三輪知雄法律事務所にて、遺言の文言作成、公証人との交渉・調整、遺言作成当日に公証人役場へ同行、及び必要な証人の手配を行っております。

遺産分割の実施

その後、数年が経過し、お母様が亡くなったため、相談者様と妹様は、お母様の公正証書遺言に従って、お母様を被相続人とした遺産分割を行いました。

遺言書上で財産を相続したのは、長男である相談者様と妹様になります。

なお、他界した弟さんは2度の婚姻歴及び離婚歴がありました。2度目の婚姻時に、相手の連れ子と養子縁組をしており、離婚後も解消しないまま、亡くなっていました。

遺産分割の完了から約9ヶ月後、お母様が亡くなったことを知った弟の養子だという女性から「遺留分を請求する」との内容で、内容証明郵便が届きました。

相談者様は、税理士に依頼して相続税の申告を済ませており、遺留分がいくらになるかの計算もよく分からず、完全に遺産分割は終わったものだと思っていたらしく、大変驚かれたようでしたが、三輪知雄法律事務所の担当弁護士より、想定される話であることを説明したところ、落ち着かれたようでした。

相談者様としては、血縁でもなく、ましてや母とは全く会ったこともない人間に、大切な母の財産は渡したくないという気持ちをお持ちであるうえ、相手との交渉もストレスであり、直接交渉したくないということで、そのまま遺留分侵害額請求に関する対応についても、三輪知雄法律事務所に依頼することになりました。

3 遺留分侵害額請求をされた時の三輪知雄法律事務所の対応とその結果

まず、相手に弁護士が窓口になったことを通知する

相談した翌日には、三輪知雄法律事務所の担当弁護士より、今後、弁護士が窓口となるため、相談者様に直接連絡をしないよう相手に書面を発送いたしております。

遺産に関係する資料がたくさんあり、相談者様はそれを見てストレスを感じておられ、また、自分だけで、これらを整理し、財産の評価まで一つ一つやっていくことはとても無理だと仰っておられましたが、担当弁護士より、関係がありそうな資料を事務所スタッフに全部渡せば大丈夫です、とアドバイスしたところ、肩の荷が下りたとのことでと安心されていたようでした。

遺産の評価や遺留分侵害額の計算などはすべて三輪知雄法律事務所にて行います

遺留分の割合は、遺留分侵害額の請求者の立場によって異なります。本件では、亡くなった弟様の子(養子であっても実子と同じ扱い)ということで「代襲相続人」という立場になります。

この場合の遺留分は、法律上、法定相続分の半分となっていますので、全体の6分の1が相手が受け取れる割合になります。

法定相続分の割合

  • 私(長男)     3分の1
  • 妹(長女)     3分の1
  • 弟(二男、死亡)  3分の1

上記の割合を元に、相手方(代襲相続人)の遺留分を計算すると、弟の割合3分の1の半分なので、6分の1になります。

三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、算定した相続財産から相手の遺留分を計算し、相手に書面で提示したところ、相手方から反論がなされました。お互い何度かそのやりとりを繰り返し、最終的に遺留分侵害額について合意が成立しました。

後々揉めないために、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、相手方と合意した価格弁償額や、支払方法支払時期相続税の更正請求に関する対応など細かな事項を合意書という形でまとめ、双方の署名と押印をし、解決を蒸し返しのないものとしました。

相続税の更正請求については、担当弁護士が依頼税理士と調整し、全て手続を行いました

本件について、遺留分侵害額に関する合意が成立したことにより、最終的な相続税額が変わってくるため、税務署に更正請求を行う必要があります。

三輪知雄法律事務所には、税理士資格のある弁護士が在籍しているため、法律的な手続きだけではなく、税務手続についても理解が早いため、相談者様がご依頼されている税理士とも素早く連携を取ることができます。

本件においても、担当弁護士が、相談者様が依頼している税理士と直接やり取りを行い、相談者様は内容を確認するたけで、手続を完結しました。

4 ご相談から解決までの期間と弁護士費用

ご相談の事例において、解決まで要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。

解決までに要した期間と弁護士費用

○ご相談から合意成立までの期間:約6ヶ月程度

○三輪知雄法律事務所の弁護士費用

 ・着手金:20万円

 ・報酬:150万円

※税、実費等は別途。

※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、遺留分侵害額の請求額やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。

5 三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント

弁護士 三輪知雄 写真


三輪知雄法律事務所 
担当弁護士:三輪 知雄

出身地:名古屋市。出身大学:京都大学法科大学院。主な取扱い分野は、離婚事件、企業法務、倒産事件、相続税申告。

本件のような遺留分侵害額請求や、遺産分割の問題において、当事者間でのやり取りは感情的になりがちですし、お互いが納得して解決するまで、時間もかかると思われます。

弁護士という第三者を挟むことで、「直接、相手とやり取りをする」というストレスからは解放されますし、弁護士は遺産相続に関する専門家ですから、依頼者の意向に沿って、相手が納得するような交渉を進めて行くことが可能です。

また、土地の評価方法では、不動産業者の査定書や固定資産税評価額証明書など、こちらの主張を裏付ける客観的な根拠資料を相手に提示する必要がありますが、各書類の取り寄せも全て当事務所にて行いますので、相談者様の手間を省くことができます。

当事務所にご依頼いただければ、交渉から資料取寄、回収・支払、最終解決まで一貫してサポートさせていただきます。

6 民法が改正され、「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に変更 

2019年7月1日から施行された改正民法では、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に改められ、遺留分が侵害された場合の遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

改正前は、不動産を相続した者が、遺留分侵害額請求を受けた場合、「受け取った現物を返還する」というのが原則でした。本事例では、例えば、相手方が請求した場合には、不動産についても、6分の1に相当する割合を相手方に渡さなければなりません。

そうなると、相手方が、現実的には不動産を使用する予定はないにもかかわらず、不動産について、相談者様と相手方が共有状態となってしまう場合があり、共有に関する権利処理が複雑になってしまうケースがありました。

今回の民法改正により、そのような不都合な部分が解消され、遺留分侵害額請求をされた側は、現物による返還ではなく、金銭によって支払うことが明確に定められました。

7 三輪知雄法律事務所の遺留分侵害額請求の対応に強い弁護士へのお問い合わせ

三輪知雄法律事務所の「遺留分侵害額請求の対応に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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 ※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。