【死亡事故】【被害者10代】【慰謝料・逸失利益】友人が運転する車の単独事故で同乗者(専門学校生)の息子が死亡。慰謝料・逸失利益等として7500万円を得た事例

1.相談者様の性別、年代、ご要望等

  • 10代の息子を亡くされた50代夫婦と10代妹
  • 運転者(息子の友人)の無謀な運転による単独事故
  • 被害者である息子は同乗者
  • 事故後、数日間の入院期間を経て死亡
  • 息子は専門学校に通学中
  • 相手方保険会社より提示された慰謝料・賠償金を増額したい

2.ご相談内容

(1)三輪知雄法律事務所に相談前の状態

相談者様の長男(未成年)は、友人が運転する車に同乗していたところ、単独事故(自損事故)に遭い、数日間の意識不明期間を経て、死亡しました

刑事裁判は終了し、事故原因は運転者による無謀な運転にあるということで、遺族である相談者様には、運転者が加入する任意保険会社より、慰謝料及び逸失利益等として、賠償金(示談金)が支払われることとなりました。

賠償額として、合計で約6000万円が提示されましたが、大切な息子様を亡くされた相談者様としては、納得できる金額ではありません

そこで、死亡事故の交渉を弁護士に依頼した場合、どのくらいの金額で請求ができるのか知るため、三輪知雄法律事務所へ相談にいらっしゃいました。

(2)三輪知雄法律事務所に法律相談後、解決内容

死亡事故の請求項目

三輪知雄法律事務所へ法律相談に来ていただき、事故の経緯や損害についてヒアリングしたうえ、以下の項目について、相手方保険会社へ請求できる旨、お伝えしました。

○積極損害として

積極損害とは、事故により、実際に発生した損害、本人や家族が支払った費用のことです。本件では以下の項目があげられます。

  • 治療費
  • 文書料及び装具費
  • 入院雑費
  • 入院付添看護費(相談者様の休業損害)
  • 付添人の交通費(相談者様の交通費)
  • 葬儀費用
○消極損害として

消極損害とは、事故に遭わなければ得られたはずの利益のことです。本件では以下の項目があげられます。

  • 休業損害(入院期間)
  • 傷害慰謝料(入院期間)
  • 死亡慰謝料(被害者様)
  • 死亡慰謝料(ご遺族、相談者様)
  • 死亡逸失利益

弁護士であれば、上記項目を網羅した請求をできること、また、自賠責保険や任意保険会社が提示する基準よりも高額な弁護士基準(裁判基準)で請求できるため、賠償額を増額することができる旨ご説明し、弁護士を立てることをお勧めしました。それを受け、相談者様は、当事務所に依頼することになりました。

損害額の算定

ご相談者様より、事故の資料や入院~死亡されるまでに要した費用の領収書等をお預かりし、担当弁護士及び三輪知雄法律事務所のスタッフにて、請求できる損害額を算定させていただきました。

事件記録や診断書・診療報酬明細書等は、弁護士より、警察や病院、保険会社へ照会を掛けることで取り寄せ可能ですが、付添人(ご家族)の交通費や文書料等、事故に関係して発生した費用の領収証は必ず取っておいてください

なお、領収証や資料の整理、計算などは、三輪知雄法律事務所の弁護士及び担当スタッフにて行いますので、ご相談者様にて計算などを行う必要はありません
ご相談者様は、取っておいた資料を三輪知雄法律事務所の担当スタッフにそのままお渡し頂くだけで大丈夫です。

相手方保険会社との交渉

三輪知雄法律事務所にご依頼いただいた後は、相手方保険会社とのやり取りや、追加資料の収集などは全て担当弁護士が行います
相談者様へは、電話やメール、FAXなど、相談者様の希望する連絡手段で進捗のご報告やご意向の確認をさせていただきます。

本件の場合も、ご依頼の当日に、担当弁護士より、相手方保険会社へ受任通知を発送し、今後は弁護士が窓口に立つ旨、通知しました。
資料を収集し、担当弁護士及び当事務所のスタッフにて算定したところ、やはり、相手方保険会社の提示する賠償額は少なすぎることが分かりました。

本件では、被害者は看護師の専門学校に在籍中で、将来、資格を取得し、看護師として働くことを目指していました。
逸失利益について、相手方保険会社は、専門学校卒の平均給与で算定を行ってきましたが、当方は、看護師の職業において、学歴は重視されないことが多く、特に私立の病院については、大卒と専門卒で給与に大きな差がつかないことが多いとされていることから、より有利な全年齢という基準に準拠して算定すべきであると主張しました。

交通事故紛争処理センターによる和解あっせん

弁護士が算定した金額について、相手方保険会社が納得しなかったため、本件の場合は、交通事故紛争処理センターに和解あっせんをしてもらうこととしました。

交通事故紛争処理センターによる和解あっせんとは?

通常、交通事故の賠償について、相手方と意見が折り合わない場合、裁判所へ調停の申立てや訴訟を提起する方法が考えられますが、裁判手続は解決までに長い場合で1年以上の時間がかかるほか、場合によっては証人尋問などへ出席の負担も発生します。

交通事故紛争処理センターを利用することで、迅速かつ無料で、賠償額のあっせんがなされます。相談者様の出席の必要もありません。
同センターで和解あっせんがなされるのは、過失割合に大きな争いがなく、損害賠償額のみに争いがある事例が多いです。事故状況や過失割合の隔たりが大きい場合は、裁判手続を選択することとなります。

また、その他にも様々な利用条件があるため、相談者様にとって有利になるかどうかの判断も含め、利用するかどうかは担当弁護士にて検討させていただきます

交通事故紛争処理センターを利用する場合でも、弁護士が必要書類や主張書面の提出をいたします。

また、担当弁護士がセンターへ出頭し、当方の主張の正当性を説明いたしますので、基本的には、相談者様に出席していただく必要はありません

相手方保険会社による賠償額減額の主張

そのほか、相手方保険会社は、「被害者の好意同乗(※)は、慰謝料減額事由に当たる」、また、「被害者はシートベルトを着用していなかったので、過失相殺が行われるべき」として、賠償額の減額を主張しました。

好意同乗による減額とは?

好意同乗」とは、同乗者が運転者との関係に基づき(家族や友人等)、好意(無償)で車に乗せてもらうことをいいます。
しかし、好意同乗によって賠償額の減額がなされるのは、非常に限られたケースのみです。
例えば、以下のように、事故の発生について同乗者に非難されるべき事情が存在する場合に、好意(無償)で同乗していたことを理由に、賠償額が減額されることがあります。

・同乗者自身が、車から身を乗り出したり、運転者の運転を妨害する等、事故発生の危険が増大するような状況を現出させた
・運転者の飲酒を知りながら運転を止めなかった等、事故発生の危険が極めて高い客観的事実が存することを知りながらあえて同乗した

しかし、本件では、被害者様は、友人の運転する車に同乗したに過ぎません。危険運転を誘発させた事実はなく、また、危険運転を予見することも不可能でした。

また、シートベルトについては、裁判記録等から、事故当時、被害者様からシートベルトを着用していなかったとのことでした。

しかし、道路交通法71条の3第1項によれば、同乗者にシートベルトを着用させる義務を負うのは運転者です。

また、過去の裁判例では、運転者の危険運転が著しい場合や、運転者がシートベルト着用の確認も注意喚起もしていなかった場合には、シートベルトを装着していないことを積極的に評価しない裁判例もありました。

担当弁護士より、上記のように反論したところ、保険会社が主張するような理由で賠償額を減額することは適当ではないとの交通事故紛争処理センターの見解を得ることができました

審査への移行

当方の主張する賠償額について、逸失利益も含め、交通事故紛争処理センターとしても適正であるとして、当方の主張する賠償額のほぼ全額をあっせん案とする意向を示しました

しかしながら、相手方保険会社としては、交通事故紛争処理センターが提案するあっせん案を受け入れられないとのことでした。

相手方保険会社があっせん案を受諾しなかったため、交通事故紛争処理センターでの手続きは、「審査」と呼ばれる合議制の手続きに移行しました。

交通事故紛争処理センターの審査とは?

審査とは、交通事故紛争処理センターの上部機関である審査会の審査員(法律学者、裁判官経験者及び弁護士等)3名が、当事者双方から改めて説明や主張を受けたうえで、合議により裁定(結論)を出す手続きです。

保険会社等は審査会の裁定を尊重することとなっており、被害者側が裁定に同意した場合は、和解が成立することとなります。

審査において、相手方保険会社は引き続き、被害者様の過失や減額を主張してきましたが、担当弁護士が事故の詳細や被害者様及びご遺族様の損害について、丁寧に主張・反論することで、あっせん案の賠償額が維持された裁定(審査による結論)がなされました

交通事故紛争処理センター(審査会)の裁定により、和解成立。賠償金を獲得

審査会の裁定により、和解が成立し、ご相談者様(ご遺族様)は、合計で7500万円の賠償金を得ることとなりました。免責証書の取り交わしから、賠償金の入金管理までを当事務所にて行い、ご相談者様へ確実に賠償金が振り込まれるよう、手続きさせていただきました。

増額できた賠償項目の内訳

本件の場合、弁護士に依頼することによって、相手方保険会社提示額より、合計で1500万円の増額に成功しました。
「死亡事故の請求項目」のうち、増額できた1500万円の内訳は、下記のとおりです。

○積極損害として
  • 入院付添看護費(相談者様の休業損害) 10万円増額
  • 付添人の交通費(相談者様の交通費) 1万円増額
  • 葬儀費用 50万円増額
○消極損害として
  • 傷害慰謝料 39万円増額
  • 死亡逸失利益 500万円増額
  • 死亡慰謝料(被害者様) 400万円増額
  • 死亡慰謝料(相談者様) 500万円増額

3.解決期間と弁護士費用の目安

ご相談の事例において、解決まで要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。

解決までに要した期間と弁護士費用

○ご相談から賠償金獲得までの期間:約6ヶ月程度(事故から2年)

○三輪知雄法律事務所の弁護士費用

 ・相談者様加入の任意保険に付与されている「弁護士費用特約」利用のため、相談者様の負担なし

※弁護士費用特約の詳細については、法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。

4.三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント

弁護士 三輪知雄 写真


三輪知雄法律事務所 
担当弁護士:三輪 知雄

出身地:名古屋市。出身大学:京都大学法科大学院。主な取扱い分野は、離婚事件、企業法務、倒産事件、相続事件。交通事故案件も多数取扱。

多くのケースで、保険会社は自社基準の慰謝料を提示してきます。
本件では、被害者様が若年かつ事故態様が悪質であったため、相手方保険会社も比較的高水準の慰謝料を提示してきた印象ですが、それでも弁護士が交渉することで、1500万円の増額に成功しました。
死亡事故の場合、慰謝料や逸失利益は特に高額となり、弁護士基準で交渉していくことがより重要となります。

本件では、交通事故紛争処理センターを利用し、審査まで移行しましたが、無事解決しました。
手続きについては、弁護士が事案に合った手続きをご案内いたしますので、まずは一度、ご相談ください。

5 三輪知雄法律事務所の死亡事故、慰謝料・逸失利益の獲得に強い弁護士へのお問い合わせ

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。