【不倫】【不貞慰謝料】不倫相手の妻から、不貞慰謝料250万円を請求されたが、40万円に減額した事例
1.相談者様の性別、年代、ご要望等
- 30代女性、独身
- 不倫、不貞行為
- 不倫相手の妻からの慰謝料請求・不貞慰謝料の減額
2.ご相談内容
(1)三輪知雄法律事務所に相談前の状態
相談者様は、独身で、一般企業でOLを5年程してきました。
そんな中、職場の同年代の男性と仲良くなり、月に1~2回の頻度で会ってホテルでの宿泊を伴うような関係が半年ほど続いていましたが、当初から男性には交際女性がいるとのことで、相談者様は男性に好意を抱いていましたが、ずるずると曖昧な関係を続けていたとのことです。
そんな中、男性は交際女性と結婚し、転勤により県外に引っ越したため、相談者様は、もう簡単には会えない距離だし、不倫になってしまうので諦めなくてはと曖昧な関係を清算した気持ちでいました。
しかし、結婚から1か月後に男性から相談者様に、出張でそちらに行くから会いたいとのLINEが届き、相談者様としては、頭では会ってはいけないと分かっていても、気持ちを抑えることができず、会ってホテルでの宿泊もしてしまったそうです。
そんなことが結婚後に3回程あった後、遂に男性の妻に不倫がばれてしまい、男性の妻から相談者様に直接電話がきました。
相談者様は、後ろめたい気持ちがあったので、素直に不貞を認め、住所等も事実を伝えましたが、結婚後の不貞行為はそもそも男性から連絡をしてきたことだし、慰謝料の金額については、高額であることから考えさせてほしいと通話を切りました。
相談者様は、収入がたくさんあるわけでもなく、1人暮らしをしているため、貯金もそんなにありません。
また、男性が結婚後も誘ってきた上、相談者様には「妻に急かされたから結婚しただけで、そんなに気持ちはない。」等と話していたため、相談者様だけが責任を負わなければいけないのかと悲痛な思いで悩みに悩んだ挙句、三輪知雄法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
(2)三輪知雄法律事務所に法律相談後、解決内容
受任後、直ちに、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が代理人に立ち、交渉を開始しました。
まずは、担当弁護士から男性の妻に電話をし、慰謝料請求の意向の有無、請求金額等について確認をしました。
男性の妻は、非常に感情的になっており、夫が不倫をしたのは相談者様がしつこく誘惑したせいだから、慰謝料額は250万円が妥当であり、公正証書を作成する費用も全て相談者様が負担することを強く主張しました。
担当弁護士は、検討してまた連絡すると、男性の妻との電話を切り、後日、相談者様と打ち合わせをしました。
相談者様に男性の妻の意向を伝え、相談者様としては、不倫をしてしまったことは事実であり、男性の妻を深く傷つけてしまったことは大変申し訳ないと思っているので、慰謝料は支払う気持ちでいるとのことでした。
しかし、結婚後は一度も相談者様から男性を誘ったことはなく、全て男性からの連絡で会ったこと、男性から妻にはあまり気持ちがない、結婚はしなくてもよかったなどと、相談者様が男性に好意を持っていることを知った上で期待させるような発言を何度もしたことを挙げ、男性にも責任があるとの気持ちがあり、慰謝料額を減額したいとのお考えでした。
そこで、三輪知雄法律事務所の担当弁護士は、今回のご相談と類似した過去の裁判例を調査し、結婚後の不貞行為の回数や期間、実際に離婚はしていないこと等の事情から、男性の妻が提示する慰謝料の金額が法外であると判断し、相談者様に慰謝料の大幅な減額の可能性を説明しました。
不貞行為の相手方に対する慰謝料は「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」に分けられる
不貞慰謝料
配偶者が自分以外の相手と不貞行為を行った際に請求できるもので、不貞行為を行った配偶者と不倫相手の二人に請求可能。
よって、本事案では、男性の妻が、相談者様と男性に請求できることになります。
離婚慰謝料
配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合、不倫をされた側が配偶者に対して請求できる慰謝料のこと。
不倫が原因で離婚に至ったわけですから、不倫相手にも慰謝料の請求をしたいところですが、裁判では、不倫相手が意図的に離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどしてその夫婦を離婚せざるをえない状況にしたと評価すべき特段の事情がない限りは、不倫相手には「離婚慰謝料」を請求することはできないとしています(最高裁平成31年2月19日判決)。
したがって、男性の妻が言う「あなたのせいで離婚しそうだから、その責任も取って」という主張は、裁判では認められないことになりますので、やはり高額な慰謝料請求額であると言わざるをえません。
相談者様との打ち合わせ後、再度、男性の妻に連絡を取り、裁判外での示談交渉における慰謝料の相場や裁判での慰謝料の相場を説明し、お気持ちは理解するが、やはり慰謝料の請求額が高額すぎることを伝えました。
男性の妻は、最初は感情的にこちらの話を聞き入れないといった厳しい態度でしたが、担当弁護士が男性の妻の話をしっかりと聞きつつも、今回の不倫を積極的に推し進めたのが相談者様ではないこと等の事情を伝えたところ、男性の妻も冷静に話していただけるようになりました。
その後も3回程度の交渉を経て、結果的に250万円の請求金額を40万円を一括で支払うということでご納得いただき、不貞慰謝料にかかる減額交渉が成立しました。
不貞慰謝料の減額交渉成立後、三輪知雄法律事務所の担当弁護士は、不貞慰謝料40万円を期日までに一括で支払うこと、今後一切、男性と連絡を取らないこと、今回の不貞行為から不貞慰謝料額の合意成立までの一切の件を外部に漏らさないことを約束する内容を記載した合意書を作成し、本事案は解決しました。
3.解決期間と弁護士費用の目安
ご相談の事例において、解決まで要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。
解決まで要した期間と弁護士費用
○ご相談から不貞慰謝料減額交渉成立までの期間:約2ヶ月程度
○三輪知雄法律事務所の弁護士費用
・着手金:15万円程度
・報酬:40万円程度
(相手の請求額から減額した金額の20%に消費税を加算した額)
※税、実費等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、個別の案件やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。
4.三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント
三輪知雄法律事務所
担当弁護士:平松 達基
出身地:名古屋市。出身大学:名古屋大学法科大学院。主な取扱い分野は、離婚・養育費・慰謝料などの問題、相続全般、企業法務、クレーム対応など。
突然、不倫相手の配偶者から「慰謝料を請求する。」と言われたら、動揺して言われた通りの金額を払うと言ってしまうかもしれません。
しかし、そこは「検討してから改めて連絡する。」とし、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士が、過去の裁判例や諸事情を考慮して客観的に算定すると、相手の不貞慰謝料の請求額が法外であることも少なくなく、大幅に減額できる可能性があるからです。
また、相手に弁護士がついており、相手の弁護士から「慰謝料としてこの金額を支払ってください。」という書面や電話がきても同様です。「弁護士が言うのだから、言われた金額を払わないといけないのかな?」と思ってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。
相手の弁護士は、相手の意向を汲んだ金額を請求してくることが多く、必ずしも客観的に見て妥当な金額を請求してくるわけではないのです。
更に、当事者同士の話し合いだと、どうしても感情的になってしまい、解決まで時間がかかってしまうことが予想され、そのやり取りは精神的に辛いものですから、早く終わらせたいと相手の言い分を飲んでしまうことにもなりかねません。
本事案のように、既婚者側が積極的に誘ったり、結婚生活は破綻している等の嘘をついて関係を長引かせるなど、慰謝料の減額要素となる事情は主張できるのです。とはいえ、不倫した側が、そのような事情を主張したところで、やはり不倫された側は怒りと悲しみで簡単には聞き入れられないでしょう。
ですので、第三者である弁護士が交渉を行うことで、双方にとって、精神的な負担が軽減されることに繋がり、早い解決が望めます。
5.三輪知雄法律事務所の不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に強い弁護士へのお問い合わせ
三輪知雄法律事務所の「不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。