【婚約破棄】【慰謝料を請求された】【30代女性】【請求額400万→60万で解決】マリッジブルーになり悩んでいたところ、急いた婚約者から、婚約不履行の慰謝料や同居中の家具代など400万円の請求を受けたが、60万円で合意し、解決に至った事例

1.相談者様の性別、年代、ご要望等

  • 30代女性
  • 結婚相談所を通じたお見合い
  • 同居期間4ヶ月程度
  • 婚約をしたものの、同居中マリッジブルーになり、結婚時期を悩んでいた
  • 婚約者からの婚約破棄に対する慰謝料請求、同居中の家具代の請求
  • 仕事が忙しく、日中時間が取れない

2.ご相談内容

(1)三輪知雄法律事務所に相談前の状態

ご相談者様は、結婚相談所を介して、同年代の男性とお見合いをしました。

趣味の話が合い、半年程度の交際を経て、婚約することとなりました。その男性が、今回の相手方です。

相談者様としては、ある程度の同居期間を経てから、結婚の時期を決めようと考えていました
また、相手方も、結婚は相談者様の気持ちが固まってからで良い、と納得していました

新居の家賃や家具は、2人でお金を出し合って購入しました。相手方は高級な電化製品や華美な家具を好んで選ぶため、相談者様は、相手方の金銭感覚に違和感をおぼえました

また、相手方は、婚約前は「結婚後も仕事を続けて構わない」と言っていたのに、婚約後には「今の仕事を辞めて、家庭に専念して欲しい」と言い出しました
次第に、相手方は、結婚の時期を相談者様に何度も催促するようになりました。相談者様としては、そのような相手方の態度に不安を感じ、マリッジブルーになってしまいました
家族や友人に相談したいため、結婚の時期についてもう少し待ってもらうよう頼みますが、相手方は焦るばかりで、聞く耳を持ちません。

ある日、相手方は突然家を出て行ってしまいました。相談者様は、相手方に話し合いをしようと持ちかけますが、メールや電話の返事はありませんでした。
そして、しばらく経った後、相談者様の元に、相手方の代理人を名乗る弁護士より、書面が届きました。

書面には、婚約破棄による精神的苦痛への慰謝料と同居中購入した家具類が無駄になったという理由で400万円を請求するといった内容が書かれていました。

相談者様としては、相手方に対し自分から「婚約破棄をする」と明言したことは一度もなく、結婚に対し慎重な態度を示していたところ、相手方が我慢できず勝手に家を出て行ってしまい、婚約破棄に至った、という認識です。

相談者様は、とにかく相手方と、後腐れのないように婚約解消をしたいと強く希望されていました。
また、相談者様は相手方の強引で、粘着質な性格に恐怖を感じておられ、早く家の鍵を返してもらいたいが、直接会いたくないと考えていらっしゃいました。

放置しておくと、裁判を起こされたり、書面を職場に送られたりして、会社にも知られてしまうかもしれない。また、自分は結婚の時期を悩んでいただけなのに、本当にお金を払わなくてはいけないのか?など、様々な疑問が浮かんできました。

そこで、専門家に相談しようと思い、職場からのアクセスが良く、特に女性側の男女問題にも精通している、三輪知雄法律事務所を見つけました。電話したところ、弁護士と話ができその週に弁護士相談の予約が取れたことから、ご相談にいらっしゃいました。

(2)法律相談後の経過、及び解決内容

初回相談で経緯を詳しく伺い、三輪知雄法律事務所に委任されることとなりました。

受任後、直ちに、相手方の代理人弁護士に対して受任通知を送付いたしました。
今後は三輪知雄法律事務所の担当弁護士が交渉の窓口となるため、相談者様及び相談者様の家族や関係者へ直接連絡をしないよう書面を送付いたしました。

また、相手方からの請求内容を精査し、交渉を開始しました。

○慰謝料請求について

相手方に対し、相談者様は、お互いに納得ができたら結婚する前提で婚約に至っており、同居中の相手方の価値観に不安を感じたため、結婚について慎重な姿勢を取っただけである。相談者様による一方的な婚約破棄とは認められないため、慰謝料などの支払いには応じられないと主張しました。

しかし、相手方の認識は大きく食い違っており、「結婚しないのであれば、そもそも同居するのはおかしい」だとか、「恥をかかされたのだから、謝罪のうえ、家具代を含めた請求どおりの支払いに応じるべきである」と、感情的な反論してきました。

これに対し、相談者様は担当弁護士と相談し、高価な家具は相手方が選んだものですし、婚約前後で相手方の、相談者様の仕事に対する見解が変わっていることに不安を感じたのであり、一方的な婚約破棄とされることには納得できない旨の主張を行いました。
また、相談者様の希望により、まずは早期解決を目指し、慰謝料請求については、一定の金額を支払う方針としたものの、本件に区切りをつける解決金として、低額にとどまる旨の主張をしました。

すると、相手方弁護士は、無駄になってしまった家具の購入費用含め、慰謝料として100万円を支払うよう、金額を下げて主張してきました。

○担当弁護士による粘り強い交渉

担当弁護士は、さらに交渉を行いました。「無駄になってしまった家具」というが、費用を出し合うことは事前に話し合って決めたこと、相談者様としては、新居の駐車場代など、同居に際して個別に負担した費用もあることなど、相談者様が同居中に支払ったお金を細かく提示し、慰謝料を引き下げるよう、主張しました。

特に、今回の婚約解消について、相談者様の一方的な婚約破棄とは認められず、相談者様にのみ帰責性が認められるとはいえないと強く主張しました。
相手方からは、さらに反論内容が書かれた書面が送られてきましたが、何度も粘り強く主張した結果、慰謝料も含む解決金として60万円を支払うことで示談書を作成し、相手方との示談を進めました。

○示談書のとりつけ、鍵の返却など

蒸し返しのない解決を内容とする示談書の作成については、下記の記事をご参照ください。

担当弁護士が作成した示談書には、解決金の支払いに関する条項のほかに、下記の条項を記載しました。

・婚約解消に関する事項(確認事項)
 (両者の婚約関係が解消されたことを、相互に確認すること)

・口外禁止条項(非開示条項)
 (家族、職場など第三者に口外しない、双方の名誉や信用を毀損する言動や行動を口頭・SNS等で行わないこと)

・解決金のほかに、債権債務が存在しないことを確認する事項(清算条項)
 (本件に関し、解決金の支払い以外、両者の間に債権債務が存在しないことを、相互に確認すること)

示談書の取り交わしは弁護士が行い、相談者様は、相手方と顔を合わせたり、会社を休んだりすることなく、示談成立となりました。

相手方へは、相手方指定の口座へ解決金60万円を示談成立から速やかに支払い、本事案は解決となりました。
相談者様の懸念していた、家の鍵の回収も、示談交渉中、弁護士が代理で行い、相談者様の元へ送り届けました

○スキマ時間を利用して、事件の解決ができた

相談者様は、相談前、仕事が忙しいため、郵便の確認や電話に出られないことを懸念されていました
弁護士とのやりとりが遅れることで、示談交渉が遅れてしまうのではないか…
十分に、事件の進行を確認できないのではないか…
など、心配があったそうです。

三輪知雄法律事務所では、電話だけではなく、LINEやメールにて、弁護士と連絡を取ることが可能です
相手方から届いた書面や、こちらから相手へ送る主張書面などの確認はもちろん、相談者様のご希望やお気持ちなども、LINEやメールで弁護士がうかがいます。

相談者様は、通勤時間や仕事の後などのスキマ時間を利用し、LINEで交渉の状況や書面の確認をしたり、お気持ちを聞かせてくださいました

弁護士のスピーディーな対応により、ご相談より示談成立までに要した時間は、わずか2ヶ月程度でした
相談者様も、まさかこのように早く解決できるとは思っておらず、人生の再スタートに向けて、気持ちを切り替えて頑張っていらっしゃるそうです。

※初回の法律相談につきましては、事務所にお越しいただいて行わせていただいております。
※LINEやメールのメッセージ受付は随時行っておりますが、ご返信は事務所の営業時間内に対応させていただきます。

3.解決期間と弁護士費用

ご相談の事例において、解決まで要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。

解決まで要した期間と弁護士費用

○ご相談から示談成立までの期間:約2ヶ月程度

○三輪知雄法律事務所の弁護士費用
 ・着手金:20万円
 ・報酬:相手方からの請求額から減額した金額の20%

※消費税、実費等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、個別の案件やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。

4.三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント

三輪知雄法律事務所 
担当弁護士: 平松 達基

出身地:名古屋市。出身大学:名古屋大学法科大学院。主な取扱い分野は、男女問題・離婚・養育費・慰謝料などの問題、相続全般、企業法務、クレーム対応など。

結婚には、幸せと共にリスクが生じます。一緒に暮らしてみないと相手がどんな人か分からない、婚約後、一定期間同居してから本当に結婚するかを決めたい。そのように考えるのは当然のことです。
実際暮らしてみて相手の金銭感覚に不安を覚えた婚約前と違うことを言い始めるなど、結婚を躊躇するようなことが起きるかもしれません

マリッジブルーの様子に相手が逆上し、家を出て行ってしまった。明確に婚約解消の話をしていないのに、話し合いの機会すら設けられず、婚約者から婚約破棄の慰謝料を請求された。突然の出来事に、動揺されたかと思います。
しかし、請求されたからといって、すぐに相手方から提示された金額を支払う必要はありません

婚約(婚姻予約)には、法律的な責任が認められ、婚約を不当に破棄した場合、婚約不履行による損害賠償請求(慰謝料など)が認められることがあります。損害賠償責任の内容としては、本件のように、婚約破棄による精神的苦痛に対する賠償責任(慰謝料)と、婚約に際し実際に必要となった出費(財産的損害)があります。

弁護士にご相談いただければ、相談者様の代わりに弁護士が交渉のテーブルにつき、相談者様に損害賠償責任がない旨を主張し、解決へ導きます

また、相手方に弁護士がついていない場合、当事者同士での話し合いになります。
弁護士がついていたとしても、相手方弁護士から、電話や面直(面談で直接)でのやりとりを求められるかもしれません。仕事などで返答ができないうちに、業を煮やした相手方から提訴され、請求金額を全額を支払うことになってしまった解決まで長い時間が掛かってしまった、という結果になりかねません。

しかし、弁護士が代理人として間に入ることで、相談者様の代わりに、最短で交渉を進めることが可能です
弁護士とは、LINEやメールでの連絡が可能ですので、仕事を休んだり、趣味の時間を削ることなく、スキマ時間を利用して、解決へ至ることができます。

当事者同士での話し合いでは、精神的負担や時間の拘束が想定されますので、元婚約者から婚約破棄の慰謝料請求をされたら、一人で悩まず、三輪知雄法律事務所へご相談ください。

5.婚約破棄による慰謝料請求に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせ

三輪知雄法律事務所の「婚約破棄による慰謝料請求に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。