弁護士✕税理士の「全体解決力」で着地点を見すえ、迅速に解決を図ります!

突然の税務調査により、来所した税務署の調査官から、口座間の金銭移動の理由や、金銭の使い途、当時の自分の行動について追及を受けることになりますが、税務調査に慣れていないに納税者の方が、一つ一つの質問の意味を瞬時に理解できるはずもなく、後から、余分なことを言ったのではないか、税額が大きくなるのではと後悔することになりかねません。

税の知識のない納税者の方が、税務調査の対応について、弁護士に依頼することは通常思いつきませんが、税理士資格を有する弁護士が税務調査に立ち合うことは、納税者にとって大きなメリットがあります。

通常、税務調査が終了した後、税務署の調査官から、修正申告に応じるように求められますが、これに応じない場合、税務署長から更正処分をされることになります。この更正処分に対する不服申立てとして、国税不服審判所への審査請求等を行うことができ、さらに、国税不服審判所の裁決にも不服があった場合には、訴訟を提起することになります。

しかし、税務訴訟は、和解で終了することはなく、判決まで争うことになるため、納税者からすれば負担が大きいといえます。
そのため、万一、訴訟となった場合の見通しや判断をふまえながら、税務調査段階で、修正申告を行うかどうかについて、適切な判断をすることが非常に重要となります。 

具体的には、修正申告を受け入れるかどうかの判断では、訴訟に至った場合にどのような結論となるかについて、想定しておくことが重要となります。
納税者側としては、有利な証拠があったり、税務署の調査があまりに一方的すぎるなど、訴訟でも、国税当局と十分争うメリットがあるという場合にまで、譲歩しすぎることは得策ではありませんが、訴訟には手間や時間も要するという事情も考慮する必要があります。
同様に、国税当局からしても、証拠の強さや諸般の事情を考慮して、譲歩のうえで、早期に一定の金額を納税させるという結論を選択する場合もあるでしょう。

このように、税務調査で税理士資格を有する弁護士が立ち会うことは、訴訟に至った場合の見通しをふまえて税務調査に対応することができるという意味において、納税者にとって大きなメリットがあります。

そのほか、当事務所では、「書面添付制度」を採用した相続税の申告業務や、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた方のご相談やその後の対応なども行っております。

時代が変わっても、人や家族の数だけ、税のトラブルが無くなることはありません。
当事務所では、率直なお気持ちや現状を真摯にお聞きし、相談者様にとって一番適切なご決断をサポートすることを何より重視しております。

代表弁護士・税理士 三輪 知雄

税務問題の取り扱い分野

【税務調査】立ち会い、税務調査に対する不服申立て(審査請求など)

税理士資格を有する弁護士が、税務調査で聞かれやすいポイントを事前に調査します。

また、調査当日には立ち会い、調査後は、税務署との折衝など、税務調査に不慣れな個人、女性、高齢者等をサポートします。

【相続税】【書面添付】相続税の安全安心な申告

相続税法の改正により、相続税の申告は、一部の富裕層だけの問題ではありません。

当事務所では、「書面添付制度」を採用し、税務調査対策を考慮した安心の申告を行います。

【相続についてのお尋ね】が突然来た方のご相談

被相続人の方が亡くなられてから数ヶ月すると、税務署から突然「相続税の申告等についての御案内」、「相続についてのお尋ね」が送られてくることがあります。これが送られてくるということは、税務署から相続税が発生すると予想されていることになります。適切な対応方法のご相談など。

三輪知雄法律事務所が税務トラブルの解決で選ばれる3つの理由

税務トラブルの解決までの流れ

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