このようなお悩みはありませんか?

  • 突然、税務調査の連絡があったが、初めてのことなので、どうしたら良いのか分からない。
  • 税務調査について色々と心当たりがあるところもあるが、質問されることに対して事前に準備しておきたい。
  • 税務調査で修正申告するように勧められたが、応じて良いのか分からない。
  • 税務当局の課税処分に不服があるので、再調査の請求、審査請求等の申立て、税務訴訟を提起したい。

1.税務調査の立ち会い・税務署との交渉

自分だけで税務調査に対応するリスクとは

税務署から予期せぬ税務調査の連絡を受けた場合、自分の対応や申告に誤りがあったのではないかと、不安になります。
調査に来所した調査官から、矢継ぎ早に、当時の事実関係や資金移動の理由など尋ねられても、税務調査に不慣れな女性や高齢の方が、瞬時に質問の意図を把握し、不利に取られないように回答することはほぼ困難といってよいでしょう。
きちんと調べてから回答すべき質問にも、慌てて事実と異なる回答をしてしまったり、自分でも気づかないうちに申告内容とは矛盾したり、不利な内容の回答をしてしまっている可能性もあります。

そのような場合の対応策として、税務調査の連絡を受けた段階で、税務調査の意図や想定される質問、回答について、税務調査やその後の対応に詳しい弁護士・税理士に事前に相談をすることが考えられます。

税務調査サポート

当事務所では、税務調査を法的にサポートいたします。

税務調査の連絡を受けた納税者様から、過去の税務申告資料を提出いただき、内容を確認いたします。税務申告がない場合には、問題となる取引や相続等について確認を行います。
そのうえで、税務当局が適用を検討する法令、税務通達、裁判例、国税不服審判所の裁決例等を調査し、税務当局から想定される質問を検討し、納税者の方で確認できる証拠や資料等については、準備するように指示することもあります。

税務調査の意図を把握している弁護士に調査の立ち会いを依頼すれば、慎重に回答すべき質問には慎重に対応し、証拠をふまえて回答すべき質問は事前に準備をすることもできます。

また、税務調査後になされる、当局からの調査結果の提示・修正申告の指導に対しても、当局の指摘事項、根拠、証拠資料等を十分に精査し、納税者の方の意向をふまえたうえで、修正申告に応じるべきか慎重に検討いたします。
修正申告に応じる場合でも、調査官と交渉、弁護士意見書を作成するなどして、必要以上の課税がなされないよう対応いたします。

2.税務調査に対する不服(審査請求など)

税務調査後に、修正申告の勧告に応じず課税処分を受け、その課税処分に不服がある場合には、税務署長等に対し再調査の請求を行い、その結果に不服がある場合には、国税不服審判所長に対し審査請求を行うことができます。
また、選択により、直接、審査請求を行うこともできます。

課税処分の不服申立てに関する見通しは、課税処分の法的根拠や事実認定について、税法や過去の裁決、判例等を踏まえて慎重に検討する必要があります。
当事務所では、それらを踏まえ、再調査の請求・審査請求等の見通しについて法的に検討いたします。
そのうえで、選択した不服申立手続において、課税処分の取消等に向けて、処分の根拠や事実認定に対する納税者側の反論や立証を行います。

国税不服審判所の裁決に不服がある場合、裁判所に税務訴訟を提起することになります。
税務訴訟は、審査請求を経ても取り消されなかった課税処分等を対象とする以上、その課税処分を覆すことは容易ではなく、費用や時間も要します。

当事務所では、国税不服審判所の裁決の内容を検討して税務訴訟を提起すべきか慎重に検討いたします。
そのうえで、税務訴訟を提起した場合には、課税処分の取消等に向けて、税務法令や事実関係に関する主張や立証を行ってまいります。

3.ご依頼までの流れ

STEP1 お問い合わせ
メールまたはお電話にてお問い合わせください。

> お電話でのご相談(スマートフォンの方はタップすると電話画面に変わります)

> お問い合わせフォーム
STEP2 日程調整
お電話やメールにて、お名前、ご連絡先、お問い合わせ内容を簡単にお伺いさせていただきます。
その後、ご希望の打ち合わせ日時をお伺いし、面談の日時をご案内させていただきます。

なお、お電話での詳細な費用見積りや、ご相談についての詳細なご回答は致しかねます。
STEP3 ご相談
事務所にご来所いただき、弁護士がご相談に対応させていただきます。
(ご相談内容等により、ZOOMによる相談、出張による相談等を行うことも可能です)

お悩みを聞いて、ただ一般的な法律解説をするのではなく、相談者の方が次の一歩を踏み出すための、具体的なアドバイスを心掛けています。
STEP4 ご契約
費用等については、委任契約書等で明示し、ご同意頂いた場合に限り、委任契約成立となります。
委任契約成立後、具体的な交渉、書面提出等を行います。

相談すると必ず依頼をしなければならないとか、依頼を強制されることは全くありませんので、ご安心ください。

4.税務調査へのサポート、審査請求など税務調査の不服申立てのご相談はこちらから

税務調査へのサポート、審査請求など税務調査の不服申立てに強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号052-265-5260(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。