1.当事務所が選ばれる3つの理由、特長

理由1:【書面添付】税務調査対策をふまえた安心な申告

相続税法の改正により、相続税の申告は、一部の富裕層だけの問題ではありません。
当事務所では、「書面添付制度」を採用し、税務調査対策を考慮した安心の申告を行います。

理由2:金山駅徒歩5分の好立地! 初回無料の法律相談

当事務所の所属弁護士には、税理士資格を有する弁護士や相続案件専門の事務所に在籍した経歴を有する弁護士が所属しております。相続税だけでなく、関連する遺産分割、遺留分請求の問題なども合わせて相談することができ、相続に関連するお悩みを一挙に解決することができます。

理由3:【公式LINE】で連絡・資料送付もOK!

連絡や資料の送付は、公式LINEでもやりとりOK!時間外やメールに不慣れな方でも、連絡や資料送付は簡単です。また、気になったことも後からLINEで確認でき、不安を解消することができます。

2.相続税申告の手続の流れ

相続人の調査
相続税申告の準備は、戸籍や住民票等により、法定相続人を確認するところからスタートします。
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍を取得する必要がありますが、遠方の役所から戸籍を取り寄せたり、時には「原戸籍」と呼ばれるような古い手書きの戸籍謄本を取り寄せる等の作業が必要になることもあります。

これらの作業が負担となる場合には、当事務所で戸籍を取り寄せることも可能ですので、ご相談ください。
相続財産、債務等の調査
被相続人の相続財産について、必要な情報の聞き取りと、金融機関の残高証明書、生命保険などの保険金請求に関する資料、被相続人の医療費、債務に関する資料、葬儀費用に関する資料など、資料収集からスタートします。
一般の方には、あまりなじみのない書類も準備が必要となりますので、不足がないか一緒に確認して進めていきます。

もし、資料の準備についても、ご依頼されたい場合はご相談ください。
相続税申告書の作成準備
必要資料が揃えば、今度は財産目録と相続税申告書のデータ作成を進めていきます。
特に土地については、相続税評価額を下げることができるかどうか確認するため、必要な場合は現地調査等を行い、金額を精査します。

遺言がある場合は、遺言に従って、遺産分割を行います。
遺言がない場合は、相続人間で遺産分割の協議を行う必要がありますので、当方が作成した財産目録等も参考として頂きながら、遺産分割についてご協議を頂くこととなります。
相続税申告書の内容説明
相続財産と債務等について、遺産分割協議の結果をふまえた相続税申告書の内容、相続税の計算結果等を相続人の皆様にご説明いたします。

なお、従来、相続税申告書には、相続人の押印が必要でしたが、令和3年度税制改正により税務関係書類における押印義務の見直しが行われ、現在では、相続人等による相続税申告書への押印は不要となっております。
申告と納税
相続税の申告書等は、当事務所より、税務署に確実に提出を行います。
相続税の納税については、税額と金融機関で納税する納付書をお渡ししますので、そのまま金融機関にご持参いただき、期日までにお納め頂く形となります。
以上で相続税申告に関する手続は終了となります。

3.このようなお悩みを解決いたします

相続税がかかるかどうか知りたい

相続税がかかるかどうかが分かりにくい3つの理由として、①被相続人の財産がどこまでかよくわからない、②不動産の評価が難しい、③相続税が安くなる特例の適用をどう判断して良いかよく分からない、ということがあげられます。

相続税の計算は、被相続人の方ごとにケースバイケースではありますが、相続人の方がある程度、財産の概要を把握し、遺産分割の方向性をある程度検討していれば、相続税がかかるかどうか、かかるとしたらどの程度か調べることは可能です。

相続税がかかる場合は、「どれくらいの相続税額か」概算をお伝えし、相続発生後、当事務所にご依頼いただける場合は、複雑な相続税申告作業から解放され、日々の仕事、生活、子育て等に集中することができます。

早く終わって解決してほしい

相続税申告は、所得税、贈与税の「確定申告書作成コーナー」のように、一般の方がwebで無料で申告書作成までできるシステムもなく、ミスをチェックすることができませんし、相続財産の範囲、税法上の各種特例の適用など高度な判断を要する部分もあります。

したがって、相続税申告を、より安全により早期に終わらせたい場合は、税理士に依頼した方が賢明といえます。
また、遺産相続のご相談は、相続税だけでなく、遺産をどう分配するか、金融機関等からの払い戻し、遺留分の問題、今後の相続(二次相続)対策など、やらなければならない事項は多岐にわたっております。

当事務所では、相続税やこれに関連する遺産相続の問題を全般的に取り扱っております。
遺産相続にまつわる問題の早期、安心解決のために、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

4.相続税の「書面添付制度」とは?

書面添付制度とは、税理士が「申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面」を申告書に添付することができる制度です。わかりやすく言うと、書面添付制度は、税理士が自己の作成した申告書に、「申告書の内容が適正に精査されています」と保証書をつけるような制度となります。

この書面添付を行いますと、
税務調査が行われる場合に、直接、税務調査に発展せずに、いったん税理士の「意見聴取」という場が設けられます(相続人の立ち会いは不要です)。意見聴取のみで手続が完了することもあるため、結果、税務調査の確率が減ることになります。

また、書面添付制度を利用して相続税申告を行い、「意見聴取の段階」で申告もれが発覚した場合、税務調査の実施前に修正申告をすれば、申告もれ財産に関する相続税は課税されるものの、「過少申告加算税」(10~15%)は課せられません。

当事務所では、原則すべての申告書に「書面添付制度」を適用させておりますので、書面添付のみでの追加報酬等は頂いておりません。 

5.相続税申告や関連する遺産相続の問題は、当事務所までご相談ください

相続税申告や遺産分割、遺留分など相続問題全般に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号052-265-5260(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。