1.婚姻費用の請求

婚姻費用に関するご相談

当事務所には、婚姻費用について以下のようなご相談が数多く寄せられています。

  • 夫がいきなり出て行ってしまい、生活費を払ってくれない。婚姻費用の請求をしたが、慰謝料をもらいたいからそれと差し引きだと言われている。
  • 夫からは、収入を開示してくれたら婚姻費用を払ってやってもよいと言われたが、夜の仕事だから明細などはないし、そもそも、払ってやるとの言われ方に納得できない。

お互いが離婚について同意していても、離婚が正式に成立するまでは夫婦関係は続きます。
したがって、離婚が成立するまでは、収入が多い側が、少ない側の生活費を負担しなければなりません。

婚姻費用はどのようにして決まる?

婚姻費用の金額は、当事者の話し合いで決まるケースが多いですが、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
家庭裁判所では、婚姻費用の算定表に基づき、夫婦の収入、子供の数、学費等を考慮して、婚姻費用を決めます

話し合いが進まない場合にはどうしたらよいか

当事務所では、女性側からのご相談に特化しておりますが、婚姻費用を支払う男性の側から、「生活に余裕がなく、支払うのは難しい」とか、「マンションのローンを支払っているのだから、生活費はそちらで負担してもらいたい」などと、婚姻費用を払わない理由は合理的でない理由が出てくることが多く、そのままでは話し合いが進みません。早期に調停を申し立てる必要があります。

早期に調停を申し立てるべき理由とは

婚姻費用の調停では、申し立てより前の婚姻費用については、支払を強制することはできません
また、同居中の婚姻費用(生活費)の不足や未払に関しては、同居中であるがゆえに具体的な精算関係を立証することは困難であることが多く、家庭裁判所は婚姻費用の支払を認めないことが通常と思われます。

ですので、別居したにもかかわらず、生活費をもらっていない方や、その金額に不満がある方は、婚姻費用分担の調停申立てをすぐにご検討ください。

焦って婚姻費用を決めてしまった場合でも、変更できる場合もあります

当事務所では、女性側の離婚事件を多く扱っていますが、なかなか男性が生活費を払ってくれない場合に、女性側が焦って低い金額で婚姻費用の合意をしてしまうケースも見受けられます。

そもそも、安易に合意をしないことが大事ですが、小さい子供をかかえて、それどころではなかったというお気持ちも分かります。
そんな時でも、家庭裁判所の算定表からみて著しく低いなど、いったん決めた金額に合理的な理由ない場合には、調停で再度交渉することは可能ですので、三輪知雄法律事務所にご相談ください。

婚姻費用に関するお役立ち記事

婚姻費用に関する当事務所の解決事例

2.養育費の請求

養育費に関するご相談

  • 「離婚時に口頭で約束した養育費の支払を求めたいがどうしたらよいでしょうか」
  • 「夫は最初は養育費を払ってくれていましたが、生活が苦しいとの理由から払われなくなりました・・」

養育費についてこのようなご相談が三輪知雄法律事務所に多く寄せられております。

養育費とは、離婚後に、子供を監護・教育するために必要な費用であり、子が経済的、社会的に自立するするまでの生活費、教育費、医療費などのことを言います。

養育費の支払期限と決め方

養育費は、一般的には、子が20歳になるまで支払う場合が多いですが、法律的な決まりはありません。

ケースによっては、22歳までとか、「大学・専門学校の卒業まで」というような内容で定めることになります。

養育費の金額は、当事者の話し合いで決めればよいのですが、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

家庭裁判所では、養育費の算定表に基づき、双方の収入、子供の数、学校費用等を考慮して、金額を決めます

養育費を焦って決めてしまった場合でも変更できる場合があります

当事務所では、女性側の離婚事件を多く扱っていますが、なかなか男性が離婚に同意してくれない場合に、女性側が焦って低い金額で養育費の合意をしてしまうケースも見受けられます。

そもそも、安易に合意をしないことが大事ですが、小さい子供をかかえて、それどころではなかったというお気持ちも分かります。

いったん決めても、その金額に合理的な根拠がなく、家庭裁判所の算定表からみて著しく低いのであれば、調停で再度、協議することは可能ですので、三輪知雄法律事務所にご相談ください。

養育費の請求を急いだ方が良い理由

なお、調停では、申し立て以前の養育費について支払を強制することはありません。

ですので、離婚したにもかかわらず、養育費をもらっていない方や、その金額に不満がある方は、養育費の請求に関して早く相談されることをお勧めします。

支払われない養育費や不払の養育費の回収、取り立てに強い弁護士をお探しの方へ

親には子供を育てる義務があり、離婚し、親権者でなくなった親も、この義務と無関係になるわけではありません。

親権者でない親は、離婚時に決めた養育費はきっちり支払う義務があり、親権者にはそれを受け取る権利があります。

当初は、相手に養育費の支払いを催促しても、だんだん面倒になり、結局諦めてしまうケースが多いようです。

残念ですが、養育費を支払わない人の中には、支払の義務はあることは頭では分かっているものの、何となく離婚した配偶者と連絡を取るのが面倒だとか、弁護士までは立ててこないだろう、請求がないうちに諦めるだろうと思っている方もいるようです。

2020年4月には改正された民法が施行され、支払われない養育費の取り立て、回収が容易になりました。以下のリンクの記事をご参照ください。

養育費に関するお役立ち情報

【養育費】民事執行法改正により、未払の養育費の”取り立て”、”回収”がしやすくなります!

養育費が争点となった三輪知雄法律事務所の解決事例

【事例】離婚・男女問題

【暴力】【モラハラ】【養育費】【離婚調停】婚姻費用を支払わない夫と調停離婚。未払分の婚姻費用と立替生活費の全額を回収した事例 

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※この記事は公開日時点の法令及び当事務所の相談事例をもとに作成しています。