婚姻費用とは?

お互いが離婚について同意していても、離婚が正式に成立するまでは夫婦関係は続きます。
したがって、離婚が成立するまでは、収入が多い側が、少ない側の生活費を負担しなければなりません。

婚姻費用はどのようにして決まる?

婚姻費用の金額は、当事者の話し合いで決まるケースが多いですが、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
家庭裁判所では、婚姻費用の算定表に基づき、夫婦の収入子供の数学費等を考慮して、婚姻費用を決めます

三輪知雄法律事務所には、以下のようなご相談が数多く寄せられています。

  • 夫がいきなり出て行ってしまい、生活費を払ってくれない。婚姻費用の請求をしたが、慰謝料をもらいたいからそれと差し引きだと言われている。
  • 夫からは、収入を開示してくれたら婚姻費用を払ってやってもよいと言われたが、夜の仕事だから明細などはないし、そもそも、払ってやるとの言われ方に納得できない。

当事務所では、女性側からのご相談に特化しておりますが、婚姻費用を支払う男性の側から、「今月から残業代が減り、以前のように生活費を支払うのは難しい」とか、「マンションのローンを支払っているのだから、生活費はそちらで負担してもらいたい」などと、婚姻費用を払わないことについて、すんなりと納得できない理由が出てきてしまうと、話し合いが進まないことが多く、早めの調停申立てをおすすめしています。

焦って婚姻費用を決めてしまった場合でも、変更できる場合もあります

当事務所では、女性側の離婚事件を多く扱っていますが、なかなか男性が生活費を払ってくれない場合に、女性側が焦って低い金額で婚姻費用の合意をしてしまうケースも見受けられます。

そもそも、安易に合意をしないことが大事ですが、小さい子供をかかえて、それどころではなかったというお気持ちも分かります。
そんな時でも、家庭裁判所の算定表からみて著しく低いなど、いったん決めた金額に合理的な根拠がない場合には、調停で再度交渉することは可能ですので、三輪知雄法律事務所にご相談ください。

婚姻費用の請求を急いだ方が良い理由

なお、婚姻費用の調停では、申し立てより前の婚姻費用については、支払を強制することはできません。
ですので、別居したにもかかわらず、生活費をもらっていない方や、その金額に不満がある方は、今すぐにご相談ください。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。