被相続人の預金からの多額の引き出しが発覚する典型的な事例

当事務所では、最近、相続発生後に、被相続人の口座から使途が不明な出金がなされていたことが発覚し、遺産相続においてどのように対処すればよいか、との相談が寄せられることが多くなっています。

例えば、亡くなった母の預金通帳を確認したところ、母が介護施設に入所しており、自分では銀行に行けない時期に、通帳から多額の出金がなされており、通帳を管理していた兄弟に聞いても知らないとの回答であったとか、数年にわたって、同居の相続人やその家族に贈与と思われる金額が振り込まれていたがどうしたらよいか、といった相談です。また、当事務所への相続財産調査を依頼したところ、このようなことが発覚したというケースもよくあります。

生前出金、預金の使い込み問題の解決方法

預金の出金者・使途、被相続人の意思が重要です

このような多額の生前出金について検討する上で必要なことは、すぐに不正出金だとか、預金の使い込みだと決めつけるのではなく、被相続人名義の口座から引き出したのが誰で、引き出した金銭を何に使ったかという点と、その引き出しを被相続人が了承していたのかどうかという点を確認することが重要となります。

被相続人の口座の管理状況等について確認する

そのためには、生前の被相続人の口座を誰が管理していたのかをきちんと確認することが必要です。
該当する通帳の入出金を行っていたのは被相続人だったのか、相続人の1人だったのか、被相続人でないと言える根拠はあるか、といった事情を一つ一つ確認していきます。

必要であれば、弁護士に依頼し、銀行に対し問題となる入出金や振込を特定して、入出金伝票を取り寄せ、出金者の確認等を行うことが有効です。

被相続人の生活、身体状況等について確認する

被相続人の生活状況や身体状況を確認することにより、口座から金銭を引き出したのが誰なのかを確認します。
例えば、被相続人が、生前、施設入所をしていたとか、認知症であったというような事情がある場合には、施設入所契約をいつ誰が締結し、いつから実際に施設入所に至ったのかを確認するため、弁護士に依頼し、介護施設に対し入所契約書や施設内の記録、病院に対しカルテや診断書の開示を行うことが有効です。

多額に引き出された金額を取り戻すための方法

上記のような調査を行った結果、被相続人の口座を管理していた相続人が、被相続人の意思に基づかずに金銭を引き出したことが明らかになったり、回答された内容が事実と整合しなかった場合、これをどのような形で引き出した相続人から取り戻すかについて検討することになります。
引き出した金額や引き出した態様にもよりますが、基本的には、不正出金・使途不明金を考慮した相続分を交渉又は遺産分割調停の中で求めるか、引き出した相続人に対し不当利得、不法行為による請求、又は訴訟を起こすかのいずれかになります。

遺産分割請求(調停)

被相続人の意思に基づかずに引き出した金額に争いがあっても、双方の主張にそれほど隔たりが多くない場合などは、遺産に引き出された金額を加算して相続分を算定し、遺産分割の請求を行うことが考えられます。

相続人同士、弁護士同士の交渉で合意がまとまる見込みが無さそうであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
調停では、引き出した相続人の側も、一部のみを遺産に戻すことを認めて調停を成立させるということも解決としてはあり得るところです。

しかし、調停では、引き出した金額や使途などに大きな争いがあり、引き出し額を含めた調停の成立が難しいと判断される場合には、引き出し額の問題は、別途訴訟等で解決を行うように指示されることが一般的ですので、その点には留意する必要があります。 

不当利得、不法行為請求(訴訟)

引き出しや不正な出金を引き出した相続人が全面的に争ってきており、これを解決しなければ他の問題の解決が進まないとか、引き出し額が長期にわたって多額に及んでいる中で遺留分の請求を行うといったケースでは、相手方が不正な引き出しを認めて合意に至る可能性は少なく、引き出した相続人に対して、不当利得、不法行為という請求や訴訟を起こすことが考えられます。

訴訟においては、多額の引き出し・出金が、相続人の意思に基づかないとか、合理的に説明のつかないものであることを立証していくことが必要になります。

被相続人の預金からの不正出金、無断引き出しに強い弁護士へのご相談

※この記事は、公開日時点の法令及び当事務所の解決事例等に基づいて作成しています。