遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人に保持されている最低限の相続割合のことをいいます。

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を指定する人に承継させることができます。
この被相続人の遺産に対する自由な処分に対し、相続人は、遺産のうち、遺留分として「最低限度の取り分」を保持していると考えることができます。

遺留分は、当然にもらえるというわけではありません。被相続人がそのように決めたのであれば、それに従うという考え方もありえます。
したがって、遺留分を主張する方は、遺留分侵害額請求という形で請求する必要があります。

すなわち、被相続人の遺言や生前贈与により遺留分を侵害された相続人が、遺留分を主張するには、遺留分を侵害している相続人に対し、遺留分侵害額請求を行う必要があります。

遺留分割合について

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

1.法定相続人が配偶者と子の場合

  • 配偶者:相続分の1/4
  • 子:相続分の1/4

2.法定相続人が配偶者と父母の場合

  • 配偶者:相続分の1/3
  • 父母:相続分の1/6

3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

  • 配偶者:1/2
  • 兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は、同順位間では、人数に応じて均等割りとなります。

遺留分の主張を検討すべき場合

以下のようなケースでは、遺留分を主張するかどうか検討すべきです。

遺留分の主張を検討すべき4つの場合

・遺言書の内容からして、自分の取り分が明らかに少ないことは分かるが、親とは疎遠である等、そのような分け方をしたことについて理由もあるように思えるので、一度相談したい。

遺言書が出てきた。全部が他の兄弟姉妹に相続することになっており、自分の遺留分が侵害されていると思うが、自分も生前贈与を受けているし、親戚付き合いは今後も続けていきたいので、自分で他の兄弟と話してみる。まずは、遺留分の調査をお願いしたい。

相続財産に不動産等価値が明確でないものが含まれており、遺留分を侵害されているのか分からないし、相続税の申告期限も迫っているので、遺産の調査と相続税の申告を合わせてお願いしたい

被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付するという内容の遺言を残していた。今後の自分たちの生活もある。どうしたらよいか。

このような場合は、ぜひ三輪知雄法律事務所にご相談ください。三輪知雄法律事務所では、税理士資格を有する弁護士もおりますので、相続の問題を一括で解決することができます。

遺留分侵害額請求を行うには?

遺留分侵害額は交渉で解決可能か?

遺留分の主張は、遺留分侵害額請求という形で行います。
請求の方法については、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうか、それがいつだったのかが争いになる可能性がありますので、明確性の観点から、内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を作成、送付することが妥当です。

相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いに応じるよう求めることができます。
さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求は、なかなか相手がこれに応じず、調停や訴訟になることも多い類型の紛争です。
しかし、相続人同士の人間関係がもともとこじれている場合はともかく、これまで通常の親戚関係であったのであれば、交渉で解決可能なケースも多く存在します。
三輪知雄法律事務所の過去の事例では、裁判等に至らず、交渉で解決し、その後も親戚付き合いが続いているケースもあります。

また、遺留分侵害額請求には期間制限があります。相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年以内(又は、相続の開始から10年が経過するまで)に行わなければなりません。

遺留分侵害額請求がなされたら?

被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、弁護士からそのような内容証明郵便が届いたりした場合は、ご相談ください。

遺留分は法律で認められた権利ではありますが、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。
また、不動産や株式など、財産の評価が難しい遺産が含まれているなど、遺留分を侵害しているのかの判断が困難な場合もあります。

三輪知雄法律事務所では、税理士資格を有する弁護士も所属しておりますので、財産評価など遺留分侵害額請求の妥当性を判断し、とるべき対応をアドバイスさせて頂きます。

なお、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方から遺留分の主張や請求がなければ、そのまま財産を相続しても違法にはなりません。

三輪知雄法律事務所の遺留分サポート

三輪知雄法律事務所の遺留分に関するサポートは、以下の3点がございます。

三輪知雄法律事務所の遺留分侵害サポート3点

  1. サポート1:遺留分侵害の調査サポート
  2. サポート2:遺留分侵害の請求サポート
  3. サポート3:遺留分侵害の請求を受けた方へのサポート

サポート1:遺留分侵害の調査サポート

三輪知雄法律事務所では、遺留分侵害がそもそもなされているかどうか、判断が困難な場合には、相続財産や債務等をお聞きして判断する「遺留分侵害の調査サポート」を行っております。

  • 相続財産に不動産や株式など価値の算定方法が難しいものが含まれており、遺留分を侵害されているのか分からない。
  • 自分の遺留分が侵害されていると思うが、自分も生前贈与を受けている。
  • 相続税の申告も関係するので、財産の調査も含め相談したい。

ホームページからのお問い合わせは初回無料となっておりますので、遺留分侵害の調査のため、三輪知雄法律事務所の法律相談をご利用ください。

サポート2:遺留分侵害額の請求サポート

三輪知雄法律事務所では、遺留分を請求される方について、書面作成や代理請求を行っています。

相続財産の評価、遺留分侵害額の計算、書面上での請求や相続人との対応を全て自分だけで行うことは非常に大変ですし、遺留分侵害額請求には期間制限もありますので、専門家に相談した方が無難です。どうぞ三輪知雄法律事務所の法律相談をご利用ください。

サポート3:遺留分侵害額請求を受けた方へのサポート

遺留分の請求は、何のまえぶれも無く突然、書面が送られてくるということがほとんどです。このような遺留分請求に対し、回答しないわけにはいかず、どのように回答すべきか、相続について知識がない方が一人で回答するのは非常に困難です。

よくあるのが、
四十九日も経過しないうちに、LINEなどで、親族から頻繁な連絡や過大な請求がなされるケース
②大きな財産がなかったので、遺産分割協議書を作成せずに遺産の分割を行ったという場合に、後日、戸籍等で被相続人の死亡を知った相続人の一人が、遺留分の請求を行うというケースです。

遺留分の請求に対する回答についても、遺留分の算定から、財産評価に関する法的な判断を要します。
ホームページからのお問い合わせ・ご相談は、初回無料となっておりますので、ぜひ三輪知雄法律事務所の法律相談をご利用ください。

三輪知雄法律事務所の遺留分侵害サポートのご相談はこちらから

三輪知雄法律事務所の「遺留分侵害サポート」へのお問い合わせは、以下の電話番号052-265-5260(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。