このようなお悩みはご相談ください

税理士の方

  • 依頼者が勝手にやった事項ついて税務調査で指摘を受け、課された追徴課税について、依頼者から税理士の責任であるから賠償しろと言われている。
  • 依頼会社の弁護士から内容証明郵便が来て、税務上の特例に対応せずに申告したため、損害が発生したと主張されているが、実際にはその事実の報告を受けておらず、特例の適用について検討のしようがないことを納税者に説明しても分かってもらえない。どうしたらよいか。
  • 会食中に仮定的な質問を受けたため一応回答したが、後になって、誤った回答により損害を被った等として依頼者から税理士賠償責任を追及されている。このような場面での回答まで責任を負う必要はあるのか。

依頼者/納税者の方

  • きちんと税理士に事実を伝えていたのに、特例の適用を見落としたため過大な税負担が発生しているにもかかわらず、そのような話は聞いていなかったと責任を否定されており、納得できない。
  • 税理士が必要な届出を提出していなかったために税金が高くなってしまったので、税理士賠償責任を追及したい。
  • 長年、申告をお願いしてきた顧問税理士の対応に不満があり、次の代表になる予定の専務がこれまでの対応や費用について説明を求めたところ、専務さんとはソリが合わないので顧問を降りたいと突然告げられた。前期の決算についても説明がなく、今後についてどう対処したらよいか。

当事務所の対処方針とサポート内容

当事務所の対処方針

税金に関する相談や税務申告という税理士の業務は、数日で業務が終わるということはまずありません。
むしろ、依頼者との長期にわたる関係性を前提とする場合も多くありますし、税務申告の期限との関係、日常的な資料の受領方法など、税理士業務についての理解も欠かせないと考えられます。

当事務所は、そのような税理士業務に対する理解やこれまで弁護士として税務に関する問題を扱ってきた経験を下に、状況に応じた解決方針を策定し、税理士と依頼者(納税者)とのトラブル解決のため尽力致します。

当事務所のサポート内容

税理士の方

依頼者(納税者)の方から、税理士に対し何らかの説明を求める主張や場合によってはクレームが寄せられることがあります。
もちろん、内容次第では、適切に対処して頂ければ問題のないものもあると思われますが、中には放置していると弁護士からの書面が届くなど事態が悪化することもありえるため、まずは、依頼者からのクレームの段階で、弁護士相談を入れ、質問や税務処理の内容等について適切に回答したり、税理士側に落ち度がないことを明確にしておくべきケースもあると考えられます。

責任の有無や内容については、伺った事実経過や過去の裁判例等に照らし、税理士に何らかの責任が認められる可能性があるか、あるとしてその場合の損害額や解決方針について検討する必要があります。

依頼者/納税者の方

まずは、打ち合わせにおいて事実経過をお聞きし、税理士の対応に何らかの過誤が認められる可能性があるかを検討する必要があります。
その上で、過去の裁判例等に照らし、税理士に何らかの責任が認められる可能性があるか、あるとしてその場合の損害額等を調査・検討します。
また、事案の性質、相談者様の意向等をふまえ、ご相談のケースに適した解決方針(交渉・裁判等)を検討します。

税理士と依頼者のトラブルに強い弁護士へのご相談

税理士と依頼者のトラブルに強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号052-265-5260(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。