相続事件
“生前のうち”から、遺産相続について、弁護士に相談すべき理由・・
遺産相続は複雑な問題です
遺産相続は、色々な法的知識や様々な手続などが必要になる非常に複雑な問題です。
相続人同士の話し合いで円満に解決できれば何の問題もありませんが、遺産に不動産があったり、遺産の処分・活用方法に意見の相違があるなどの場合には、話し合いが容易にまとまらないこともあります。
「自分の相続について、○○には相続させたくない」、「認知症で高齢の母と無職の妹が遠方で同居しているが、その生活が心配」という悩みを抱えていらっしゃいませんか?
高齢化社会を迎えた日本において、このような悩みは、多くの人が抱える一般的な悩みとなっています。
財産が多い、少ないということは関係ありません。
相続で争いになる前に、当事務所にご相談いただき、解決方法を一緒に考えましょう。
遺産分割協議について弁護士に相談すべき理由・・人間関係がこじれてからでは手遅れになるケースもある
「弁護士を立てるのは、大げさである」とか、「わざわざ事を荒立てたくない」と相談を嫌がる方もおみえですが、親族間の人間関係がこじれてからでは解決が難しくなることも多々あります。
相続人の間で意見の違いが発覚したら、弁護士へ具体的な相談を検討すべきかと思われます。特に、被相続人が亡くなって、久しぶりに会った兄弟姉妹や他の相続人と話した際に、会話がかみ合わなかったりした場合には、要注意です。
金銭的な取り分を争うつもりはなくても、一部の相続人が、生前の父母から「遺産は、多く○○にあげてほしい」という、相続に関する”想い”を聞いていたり、父母の介護負担や付き合い方に差があったりして、遺産分割手続の進め方をめぐり、感情的な対立に発展することもあります。
適正かつ妥当な相続・・
弁護士は、感情的にこじらせることなく、遺産相続について正当な権利を主張できます
亡くなった被相続人の遺産を管理していた兄弟姉妹から、「遺産はこれだけしかない」と言われた場合、まずは、本当に遺産がそれだけか、きちんと確認すべきです。
これは、兄弟姉妹の話を「全て疑え」という意味ではなく、後日の遺産分割のやり直しをめぐって争いになるなど、無用なトラブルを防止するためでもあります。
ただし、ご自身のみで「本当にこれだけが遺産の全部か」という主張すると、言われた方もどうしても感情的になってしまい、親族関係がこじれる危険があります。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて遺産の全容を明らかにさせることができるので、親族関係をなるべくこじらせないように、適切な解決を得られる可能性が高くなります。
弁護士に頼むとお金がかかりますが、弁護士を立て有利な条件を引き出し、かつ、法的に適正な解決をすることは、結果的にプラスになる場合の方が多いと思われます。
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遺言書の作成
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産、債務を相続する権利を放棄することをいいます。
例えば、被相続人の財産よりも、債務や借金の方が多い場合、または、その可能性が高い場合には、財産を一部でも相続すると、同時に多額の債務も相続したことになり、被相続人の債権者から相続人に対し、多額の債務の支払請求が来てしまいます。
相続放棄は、自分の意思や任意の書面では効力が生じず、家庭裁判所への手続が必要になります。
相続放棄には、相続を知った時から、3ヶ月以内に手続をしなければならないという期間制限があります。
ただし、3ヶ月では判断がつかない場合などは、期間の延長を申し立てることができます。
当初は、法定相続人ではなかったが、自分より優先の相続人が相続放棄の手続を行ったため、突如、相続放棄を検討しなければならないこともあります。
被相続人が亡くなった後に発覚した債権者から連絡が来るケースなど、相続放棄の後にも対応が必要な場合もあるため、相続放棄手続は、弁護士に依頼することをお勧めします。
遺産の調査・整理、相続人の調査
遺産の調査手続
遺産分割には、実際に遺産分割を開始する前の準備の段階から、ややこしい手続がたくさんあります。
例えば、遺産を分ける前に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、相続人自身の戸籍謄本や住民票などを取得する必要があり、戸籍の異動や住所移転がある方は戸籍謄本などを取得するだけで一大事です。
昔の戸籍(改製原戸籍)は手書きで記載されていることが多く、判読不能な文字で書かれている場合もあります。
また、銀行口座の開示請求や証券会社の株式の開示請求には、銀行や証券会社ごとに異なる書類を、窓口まで取りに行ったり、いつ電話しても待ち時間の長いコールセンターに自ら連絡し、書類取り寄せから行わなければならない場合もあります。
亡くなった方の相続財産(遺産)にもれがあると、遺産分割をやり直さなければならず、相続の対象となる遺産の範囲が明確になっていないと、遺産分割協議が円滑に進みません。
三輪知雄法律事務所では、このような面倒で複雑な手続の一切、代行させて頂きます。
遺産の整理手続
遺産整理業務とは?
遺産整理業務とは、遺産である不動産、預貯金、株式などの名義変更・権利移転を相続人に代わって、三輪知雄法律事務所が一括して行うサービスです。
銀行口座の名義変更や証券会社の株式の名義変更には、銀行や証券会社ごとに異なる書類を、窓口まで取りに行ったり、いつ電話しても待ち時間の長いコールセンターに自ら連絡し、書類取り寄せから行わなければならない場合もあります。
これらの手続を一つ一つ行うことは、非常に煩雑で大変な作業です。特にお手続される方が、ご高齢である場合や遠方の相続の場合、または、多忙で手続をする時間がない場合などには、弁護士を代理人に立てることで、非常にスムーズに手続きを行うことができます。
当事務所では、遠方の戸籍の収集や遺産の調査を行い、一つ一つ手続きを進めていきます。
また、相続財産の中にある不動産を売却したいというご希望がある場合には、売却手続についても、代理人として手続を行うことができます。
遺産整理を三輪知雄法律事務所に依頼するメリット
三輪知雄法律事務所に遺産整理を依頼するメリットについて、ご説明します。
まず、三輪知雄法律事務所は、以前より遺産整理業務に注力してきておりますので、ご依頼後にはスムーズに遺産の名義変更や解約手続を進めることができます。
また、三輪知雄法律事務所では、遺産の不動産について、相続登記の登記申請業務を行うことができます(弁護士は、法律上、登記申請業務を行うことができますが、ほとんどの法律事務所は行いません)。
さらに、三輪知雄法律事務所では、弁護士と税理士の両方の資格を保持している弁護士が在籍しております。
ですので、三輪知雄法律事務所では、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の名義変更・解約、相続税の申告などの遺産相続に関する手続を、一括してご依頼いただくことができます(内容によっては、提携先の税理士、司法書士事務所でのご対応となる場合がございます)。
遺産整理業務は、信託銀行も行っていますが、信託銀行の費用はとても高いです。当事務所へご依頼いただいた場合には、信託銀行より安価で手続をすることができます。
なお、三輪知雄法律事務所では、土地家屋調査士、相続不動産の売却に強い不動産会社(宅地建物取引士)などの専門家や、持ち分の買い取りや相続税の納付資金の融資などの金融機関との連携体制が整っておりますので、遺産である不動産の売却手続、登記変更、相続に伴う相続税申告・支払をスムーズに行うことができます。
遺産の整理、名義変更や関連する手続でお悩みになりましたら、一度ご相談ください。
相続人の調査
相続人が不明なケースが生じる場面には、主に次のような場面があります。
①例えば、故人の先妻に子がいるが、会ったこともなく、どこにいるかも知らない
②土地の名義が、例えば曾祖父や祖父の名義になっており、相続手続をしたいが、相続人が多数で、誰が相続人か分からない
③相続人の一部が行方不明になってしまっていて、どこにいるか分からない(生死も定かでない)
これらのケースの場合にには、是非ご相談ください。弁護士が、相続人の確定に必要な戸籍や住民票をすべて取得し、相続人を調査・発見します。
また、上記②のような古い相続の問題も多く解決しており、ノウハウを有していますので、是非ご相談ください。
上記③の相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てなどの手法を用いることを検討し、相続問題を解決します。
相続人が不明なケースについては、ご自身では解決できない場合が多いと思いますので、是非弁護士へご相談ください。
成年後見が必要なケース(相続人の中に重度の認知症の方がいる場合など)
相続人の方の中に、例えば重度の認知症などで判断能力のない方がいる場合には、遺産分割協議ができずに、相続手続きがストップしてしまうことがあります(よくあるケースとしては、父が亡くなり遺産分割したいが、母が重度の認知症である等)。
遺産分割協議も法律行為であり、法律行為には、その方の判断能力が必要とされるからです。
「遺産の分け方について理解できる能力」があればよいわけですが、これがない場合には、遺産分割協議をすることはできません(勝手に実印を押してしまっても、その遺産分割協議は無効です)。
では、このような場合には、どうすればよいのでしょうか?
相続人の中に判断能力がない方がいる場合で、遺産分割をするときには、その方についての成年後見の申立てをし、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
ただし、成年後見の申立てには、次のような点を留意して慎重を期する必要があります。
(ⅰ)成年後見人は、家庭裁判所が選任するものであり、弁護士や司法書士の専門職が選任されるケースが多い(親族が成年後見人に選任されるとは限らない)
(ⅱ)専門職が成年後見人となった場合には、報酬を支払う必要がある
(ⅲ)成年後見人が選任された後の遺産分割協議では、成年被後見人の法定相続分は確保する内容の遺産分割内容としなければならないことが多い
(ⅳ)遺産分割協議が終わったとしても、成年後見が終わるわけではなく、原則として成年被後見人が亡くなるまで、成年後見が継続する
相続人の中に判断能力がない方がいる相続については、慎重に検討をする必要があります(お勧めするわけではないのですが、その相続人たる判断能力のない方が亡くなるのを待つ場合もあり得ます)。
このような場合には、是非一度ご相談ください。
遺産分割請求・調停
「知らない」が「損」に繋がる可能性が高まるのが遺産相続です。
被相続人から多額の生前贈与や遺贈を受けていた相続人がいた場合、そのまま法定相続分で配分すると不公平が生じてしまいますが、そのことを相続人が誰にも相談せず、気づくことは困難・・・
遺留分減殺請求
遺言書を鵜呑みにしたばっかりに「遺留分の減殺請求」をするのを忘れていたり・・・
遺言書に特定の相続人にほとんどの遺産を相続させるなど、遺産を受け取ることができない相続人が「遺留分」として遺産を受け取ることができるようにする手続きのこと。
遺留分の減殺請求は手続きも計算もややこしいので、弁護士に依頼して解決してもらうことをお勧めします。