財産分与とは

「財産分与」とは、離婚の際、婚姻生活の中で夫婦で築き上げてきた財産などを夫婦間で分けることをいいます。

早く離婚したいという気持ちが強い方など、財産分与について十分協議せずに離婚してしまう場合もあります。
しかし、後になってもめ事になり、ご相談にいらっしゃるケースも見受けられます。後日のトラブルを防ぐため、財産分与についても、きちんと協議を行った上で離婚を成立させる必要があります。

財産分与の割合について

財産分与の割合について法律上定めはなく、当事務所のご相談でも、夫から「うちの貯金は、大半自分が稼いだのだから、分ける必要はない」と言われているが、どうしたらよいかと質問を受けることがあります。

しかし、家庭裁判所の調停などでは、夫婦は平等であることから2分の1ルール」という原則が適用され、原則、半分ずつ分けることになっておりますので、主婦の方でもきちんと財産分与に関する権利は保証されています。
三輪知雄法律事務所においても、「仕事に専念できたのは、配偶者が家事などをやってくれていたからで、あなただけの貢献ではない」という主張を行い、相手方に2分の1を分与するよう求めております。

どんな財産が分与の対象になるか?

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、自宅など共有名義の財産はもちろん、夫婦どちらかの単独名義であっても、実質的な意味で夫婦共有の財産であれば対象となります。

財産分与の対象となる夫婦の共有財産について、財産ごとに検討します。

財産分与の対象となる共有財産の例

・不動産
・預貯金
・保険
・株式など有価証券
・自動車
・退職金

不動産について

自宅などの不動産がある場合は、不動産の評価額を算出し、夫と妻で通常は1/2ずつで評価額を分け合います。
なお、不動産の査定に関しては、当事務所の顧問先の不動産会社に依頼することも可能です。スムーズに査定を依頼することができます。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。
銀行との関係上、住宅ローンの名義変更は困難ですので、①住宅を売却してローンを精算する、②名義人に金銭を払い、住宅を買い取る、③名義人がローンを払い続け、返済完了時に名義変更を行う、などの方法が考えられます。

このようなケースの財産分与は、今後その住宅に誰が住むのかにもよって、変わってきますので、三輪知雄法律事務所では、担当弁護士と相談者様の居住希望などもふまえ、主張を行っていきます。

退職金や社内積立預金、従業員持ち株等について

財産分与の対象として、預金や不動産といった財産については、相談者の皆様も通常、財産分与の対象として認識できていることが多いのですが、以下のような財産は、財産分与の範囲と認識されていない場合もあるようですので、注意が必要です。

退職金

退職金は、夫婦どちらかが会社を退職して初めて支給されるものになるため、見落とされることが多い財産になります。
定年退職して退職金が支払われた後でなければ、財産分与の対象にはならないと誤解されている方もあるようですが、退職金が支払われる前であっても、定年が近く、退職がある程度、近い時期に想定され、退職金の支払が確実な場合には、就労期間のうち、婚姻期間に相当する期間については、配偶者も財産形成に貢献したとみなされ、財産分与の対象になります。
逆に言いますと、退職がある程度近い場合でなければ、退職金は財産分与の対象になりません。

社内積立預金・従業員持ち株

社内積立や従業員持株会で購入した自社の株式といったものも、婚姻期間中に積み立てられた額は、財産分与の対象になります。
これらの財産については、配偶者しか資料を持っていなかったり、給与から天引きにて支払がなされているため、財産分与の対象になるということに気づかないケースもあります。
月々の給料から積立額等を差し引いていることが多いと思われますので、給料明細等をチェックし、配偶者の勤務先でそのような積立や制度などがあるのか、事前に確認しておくことが重要です。

財産分与の対象とならない財産

特有財産の主張

婚姻前からの預貯金や、結婚前後とわず、親族からの相続や贈与により得た財産は、特有財産といって財産分与の対象となりません。

そのため、この特有財産の有無を調べて、財産分与の対象財産から除外する必要があります。

また、別居してから離婚した場合、家庭裁判所の調停等では、原則として、別居時点の財産を分与することになりますので、別居後に増えた財産については対象外になります。

財産分与の対象や金額について、一つ一つ調べなければ・・と不安の方もいらっしゃるかと思いますが、三輪知雄法律事務所では、担当弁護士と事務スタッフが、財産分与の対象となる財産の調査や財産分与の対象額について、頂いた資料を一つ一つチェックし、分与額を算出しますので、ご安心ください。

財産分与の計算例

例えば、夫名義の財産が合計1000万円、妻名義の財産が合計 200万円あったとします。

財産分与の計算

夫名義の財産が合計 1000万円
妻名義の財産が合計 200万円

※夫が亡くなった父から、400万円の相続を受けていた。

父から受けた相続財産 400万円は、結婚生活とは全く無関係に形成された特有財産ですので、対象財産から除外します。

対象財産は 800万円(= 1000万円 + 200万円 − 400万円)となります。

上記において、共有財産が2分の1となるように、夫から妻へ 400万円を分与する場合、どのようにして分与すべきでしょうか。

例えば、夫婦の財産がすべて預貯金の場合は、簡単です。夫から妻へ400万円を送金することにより、分与が可能です。

その他の財産も混じっている場合には、預貯金や株式など換価できる財産をやりとりして、双方が最終的に400万円ずつの財産を取得できるように調整します。

三輪知雄法律事務所の財産分与のサポート

財産分与の調査サポート

財産分与において、一番問題となるポイントは、相手方の財産が把握できないという点です。

三輪知雄法律事務所に相談にお越しになられる方からも、「夫からは生活費しかもらっておらず、給与明細も見たことがない。お金のことを聞こうとすると、そんなことよりもっと生活費を切り詰めろと怒鳴られる・・」、「家のことは全て妻に任せてあり、貯金もどこの銀行にいくらあるのかすらわからない・・」というように、相手方の財産が一体どこに、どれくらいのあるかすら分からないという方が多くいらっしゃいます。

相手方に離婚を切り出したり、別居を開始する前に、相手方の財産を把握しておく必要があります。

相手方に離婚を切り出した後、別居を開始した後では、相手に財産を隠される可能性があるため、正確に財産を把握することが難しくなりがちです。

ですので、同居している間に、相手名義の財産を把握しておかなくてはなりません。特に、預貯金については、少なくとも、何銀行の何支店くらいは把握しておく必要があります。

このように、相手方の給与明細を見たことがないとか、相手の貯金について見当もつかないという方は、離婚や別居を切り出す前に、まず、三輪知雄法律事務所の法律相談にお越しください。

財産開示の請求、財産分与額の請求

財産分与において、相手方の財産について心当たりはあるが、金額までは分からないという場合には、弁護士を通じて開示請求をすることが考えられます。

弁護士名で開示要求を行うことで、開示に応じる可能性がありますし、開示に応じない場合は、調停などの手続を通じて、相手の財産を調査することも可能です。

財産分与の対象や金額について、一つ一つ調べなければ・・と不安の方もいらっしゃるかと思いますが、三輪知雄法律事務所では、担当弁護士と事務スタッフが、財産分与の対象となる財産の調査や財産分与の対象額について、頂いた資料を一つ一つチェックし、分与額を算出しますので、ご安心ください。

三輪知雄法律事務所の財産分与サポートのお問い合わせはこちら

三輪知雄法律事務所の「財産分与サポート」へのお問い合わせは、以下の電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。