財産分与の対象/退職金/三輪知雄法律事務所

財産分与についてよくあるご相談

当事務所には、離婚の財産分与について以下のようなご相談が数多く寄せられています。

  • 夫と長年一緒に暮らしてきましたが、ほとんど会話もなく、自分が必要とされたり求められる感覚もないまま、残りの人生を過ごしたくないという気持ちが強くなりました。夫が仕事に集中できたのは、私が家事に専念していたからであり、きちんと婚姻期間中の財産分与は求めたいと考えています。夫は秘密主義で自宅でも暇さえあればスマホをいじっており、財産について手がかりが全くありませんが、どうしたらよいでしょうか。
  • 私の預金は夫より多くなっていますが、親から贈与された現金が大半です。財産分与の対象外になるはずなのに、夫が信じてくれず、財産分与しろと言われ、困っています。

財産分与とは

「財産分与」とは、離婚に際して、婚姻生活の中で夫婦で築き上げてきた財産などを夫婦間で分けることをいいます。

女性の方で、早く夫のモラハラから逃れたい、離婚したいというお気持ちが強い方の中には、財産分与について十分協議せずに離婚したものの、後になってもめ事になり、ご相談にいらっしゃるケースも見受けられます。

もちろん、離婚後に財産分与の合意や調停を行うことも可能ですが、財産分与の資料は、離婚後よりも離婚前の方が集めやすく、財産に関する記憶が鮮明なうちに取り決めておいた方がよいといえます。したがって、分けるべき財産がある場合には、財産分与についてきちんと取り決めた上で離婚を成立させる方がよいと考えられます。

財産分与の割合について法律上定めはありませんが、夫婦は平等であることから「2分の1ルール」という原則に従い、半分ずつ分けることになっておりますので、主婦の方でもきちんと財産分与に関する権利は保証されています。

どんな財産が財産分与の対象になるか?

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、自宅など共有名義の財産はもちろん、夫婦どちらかの単独名義であっても、実質的な意味で夫婦共有の財産であれば対象となります。

財産分与の対象となる夫婦の共有財産について、財産ごとに検討します。

財産分与の対象となる共有財産の例

・不動産
・預貯金
・保険
・株式など有価証券
・自動車
・退職金

不動産について

自宅などの不動産がある場合は、不動産の評価額を算出し、夫と妻で通常は1/2ずつで評価額を分け合います。
なお、不動産の査定に関しては、色々と争いになるところです。

住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。
銀行との関係上、住宅ローンの名義変更は困難ですので、①住宅を売却してローンを精算する、②名義人に金銭を払い、住宅を買い取る、③名義人がローンを払い続け、返済完了時に名義変更を行う、などの方法が考えられます。

このようなケースの財産分与は、今後その住宅に誰が住むのかにもよって変わってきますので、三輪知雄法律事務所では、担当弁護士と相談者様の居住希望などもふまえ、主張を行っていきます。

争われがちな財産について

財産分与において争われやすい財産としてはまずは不動産が挙げられます。
また、預金や不動産といった財産については、通常、財産分与の対象として認識できていることが多いのですが、以下のような財産は、財産分与の範囲と認識されていない場合もありますので、注意が必要です。

退職金

退職金は、夫婦どちらかが会社を退職して初めて支給されるものになるため、見落とされることが多い財産になります。
定年退職して退職金が支払われた後でなければ、財産分与の対象にはならないと誤解されている方もあるようですが、退職金が支払われる前であっても、定年が近く、退職がある程度近い時期に想定され、退職金の支払が確実な場合には、就労期間のうち、婚姻期間に相当する期間については、配偶者も財産形成に貢献したとみなされ、財産分与の対象になります。

社内積立預金・従業員持ち株

社内積立預金や従業員持株会で購入した勤務先の上場株式といったものも、婚姻期間中に積み立てられた額は、財産分与の対象になります。
これらの財産については、配偶者しか資料を持っていなかったり、給与から天引きにて支払がなされているため、財産分与の対象になるということに気づかないケースもあります。
月々の給料から積立額を差し引いていることが多いと思いますので、配偶者の勤務先でそのような積立や制度などがあるのか、事前に確認しておくことが重要です。

非上場会社の株式

上場会社の株式と異なり、非上場会社の株式については、株価の評価が困難であり、争いが生じやすい財産です。
妻が、従前、夫の会社を手伝っていたとか、会社経営に関与していた場合には、会社の決算書により株価の算定が可能な場合もありますが、会社経営に関与していない場合には、調停手続の中で、株価評価に関する計算書等を取得することが必要です。

非上場株式の株価評価については、いくつかの算定方法があります。当事務所は、離婚だけでなく相続や企業法務との関連紛争にも力を入れており、相続した株式の評価を巡って会社と買取交渉を行った事例などの経験もありますので、財産分与で非上場株式の評価が問題となる場合でも、外部税理士と連携して解決いたします。

配偶者の両親名義の土地に立てられた自宅

そのほか、評価に争いが生じやすい財産として、妻の両親名義の土地に夫名義の建物が建てられている場合などが挙げられます(土地の使用貸借)。

財産分与の対象とならない財産

特有財産の主張

婚姻前からの預貯金や、結婚前後とわず、親族からの相続や贈与により得た財産は、特有財産といって財産分与の対象となりません。
そのため、この特有財産の有無を調べて、財産分与の対象財産から除外する必要があります。

また、別居してから離婚した場合、家庭裁判所の調停等では、原則として、財産分与の基準時は別居時となりますので、別居後に増えた財産については対象外になります。

財産分与の対象や金額について、一つ一つ調べなければ・・と不安の方もいらっしゃるかと思いますが、三輪知雄法律事務所では、担当弁護士とスタッフが、財産分与の対象となる財産の調査や財産分与の対象額について、頂いた資料を一つ一つチェックし、分与額を算出しますので、ご安心ください。

財産分与の計算例

例えば、夫名義の財産が合計1000万円、妻名義の財産が合計 200万円あったとします。

財産分与の計算

夫名義の財産が合計 1000万円
妻名義の財産が合計 200万円

※夫が亡くなった父から、300万円の相続を受けていた。

父から受けた相続財産 300万円は、結婚生活とは全く無関係に形成された特有財産ですので、対象財産から除外します。

夫婦の対象財産は 900万円(= 1000万円 + 200万円 − 300万円)となります。
上記において、夫から妻へ250万円を財産分与すれば、妻は450万円、夫は相続財産の300万円を除くと450万円(特有財産を含めると750万)となりますので、分与額は250万円ということになります。

財産分与の対象財産の確認

財産分与において、一番問題となるポイントは、相手方の財産が把握できないという点です。

当事務所に相談に来られる方から、「夫からは生活費しかもらっておらず、給与明細も見たことがない。お金のことを聞こうとすると、そんなことよりもっと生活費を切り詰めろと怒鳴られる・・」、「たまに郵便物で何か来ていたような気がするが・・・どこの銀行にいくら預金があるのかすらわからない・・」というように、相手方の財産が一体どこに、どれくらいのあるかすら分からないという方が多くいらっしゃいます。

相手方に離婚を切り出したり、別居を開始する前に、相手方の財産を把握しておく必要があります。相手方に離婚を切り出した後、別居を開始した後では、相手に財産を隠される可能性があるため、正確に財産を把握することが難しくなりがちです。

相手の財産について見当もつかないという方は、弁護士への法律相談を利用するなどして、財産分与の対象となる項目だけでも明確にしておく必要があるかと思われます。

財産分与額の請求

財産分与において、相手方の財産について心当たりはあるが、金額までは分からないという場合には、弁護士を通じて相手方に対し、開示請求をすることが考えられます。当事者での請求には応じなかった相手方も、弁護士から開示請求することで開示に応じる可能性がありますし、開示に応じない場合は、調停などの手続を通じて相手の財産を調査することも可能です。

財産分与の対象や金額について、一つ一つ調べなければ・・と不安の方もいらっしゃるかと思いますが、三輪知雄法律事務所では、資料をまとめて頂ければ、担当弁護士とスタッフで協力して、分与の対象となる財産や分与の対象額について、頂いた資料を一つ一つチェックし、金額を算出しますので、ご安心ください。

財産分与の請求に関するお問い合わせはこちら

財産分与の請求に関するご相談やお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※この記事は公開日時点の法令や相談事例等をもとに作成しています。