1.別居の時期に関するご相談

よくあるご相談例

当事務所では、離婚のご相談に際し、別居について以下のようなご相談が多く寄せられています。

  • 別居の際、荷物を全部持っていくことは難しいのですが、後日、荷物を取りに行くことはできますか?
  • 子供の保育園、学校の手続、住民票はどうしたらよいでしょうか?
  • 現状、同居していますが、一緒の食事や会話は一切なく、家庭内別居中ですが、離婚できますか?どうしても別居が必要なのでしょうか?

同居中のまま、離婚協議に進む際の注意点は?

このように、実は、別居に際して検討しておかなければならない事項は多くあるのですが、別居のタイミングについては、ご相談の夫婦の状況によって異なるものであり、別居に関して一般的に「こうすればよい」というような明確な回答はできません。

ただし、同居中の離婚協議については、注意しなければならないポイントがいくつかあります。

1つ目は、相手方が同居中で離婚に同意していない場合には、離婚手続が進められない可能性があるという点です。
同居中(家庭内別居)でも、相手方が離婚に同意すれば離婚は可能です。しかし、一方が離婚に同意していないケースでは、法律上の離婚事由の有無について、調停や訴訟で審理しなければならないところ、同居中の場合は、裁判所に法律上の離婚事由である「婚姻関係の破綻」が認められにくいとされています。

また、2つ目のポイントとして、婚姻費用(生活費)の請求を行う場合、同居中であることを前提とした婚姻費用の算定がなされます。
すなわち、相手方が住宅ローン等を支払っていることにより、婚姻費用の請求者も家賃相当額の支出を免れているとみなされ、家庭裁判所では、その分が差し引かれた金額が認定される場合があります。ずっと相手が住宅ローンを負担している自宅に住み続けるのであれば問題ありませんが、近い将来、自宅を出るというのであれば、その点に注意しておく必要があります。

そのほか、同居中の離婚協議、調停については、交渉や調停でのやりとりに苛立った相手方から家庭内で嫌がらせや圧力を受ける、といった心配点も想定されるところです。

別居と同時に弁護士通知を実施する

事前に相手方と別居について話ができる場合は良いのですが、そうでないケースでは、別居のタイミングについて、担当弁護士と相談の上、決めることがよいと思います。もっとも、全ての荷物を持ち出すというようなことは不可能ですので、残った荷物は後日、弁護士を通じて回収の話し合いを行う場合もよくあります。

相手がDV加害者等の場合は、保護命令申立の要否についても検討しますが、相手がDV加害者ではないものの、相談者様がその言動を恐れているようなケースでは、別居から間を置かずに弁護士介入が必要と考えられます。
そのような場合には、別居と同時に、弁護士名による通知文書により、本件について弁護士が代理人となっていること、今後、相談者様へ直接、接触しないこと等を通知します。

別居後のサポート

相手方に婚姻費用(生活費)を請求する必要がある場合には、弁護士通知と同時に相手方に婚姻費用を請求することになります。
その他、携帯電話の使用や料金、車の使用・保険の問題、住民票の移動等が必要になる場合には、適宜アドバイスを行います。

このような別居後の様々な問題についても、当事務所の担当弁護士が窓口となり、相手方との交渉・連絡を行いますのでご安心ください。

2.離婚協議の進め方や相手方の見解について継続的な相談、アドバイスをもらいたい

ご自身で離婚協議・交渉を行う方向けの継続相談サポート

離婚問題の場合、相手方の性格や考え方については、相談者ご自身が一番よく分かっているということもあり、ご自身で離婚の協議を進めていきながら、お金の問題について全部一人で判断するのは不安だし、相手の見解の妥当性も確認したいので、継続的に弁護士に相談したり、時折、相手の意見に対する見解を聞きたいという方もいらっしゃると思います。

このような方に対し、当事務所では、相手方と交渉中の相談者様について、ご自身の進め方や相手方の見解等について継続的な法律相談を通じてサポートすることも行っております(相手方や代理人との交渉、直接の連絡は致しません)。
費用については、初回は無料相談、2回目以降の相談料は30分当たり5,500円となります。

離婚するのかどうか、婚姻費用、養育費、親権、慰謝料、財産分与、面会交流等、離婚に向けて決めるべき項目は多岐にわたります。
こういった項目一つ一つについて、自分の見解を整理しつつ、相手方の見解については妥当性を確認しながら、離婚成立までご自身で話し合いを進めることができます。

離婚を焦らないことが重要

協議離婚は、①離婚をすることと、②子供の親権者をどちらにするのかの2点だけを決め、③離婚届を提出すれば、離婚はできます。
しかし、実際には、離婚を焦るがあまり、①~③のみを決め、その他の条件についてしっかり話をしないまま離婚したために、後になってトラブルとなり、ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

離婚届を役所に出す前に、養育費、面会交流、財産分与などについて、しっかり話し合っておく必要があります。
もちろん、相手との話し合いがうまくいかず、とりあえず離婚成立を優先するという考え方もありますが、養育費などは子供の将来にも関わりますし、財産分与も離婚後より離婚前の方が資料を集めやすいと思いますので、弁護士に相談しながら慎重に対応すべきです。

3.後々のトラブルを避けるため、離婚合意書・離婚協議書を作成しましょう

話し合いの中で決まった離婚の条件などについて、後日、「言った」、「言わない」という無用なトラブルを避けるため、離婚協議書、離婚合意書を作成しておくことをお勧めします。
文書の形式については、任意の形式でも悪くはありません。ただし、養育費など金銭の支払は長期にわたりますので、万一の不払いの事態や回収の手間を考えると、最低限、法律的に有効な書式か、公正証書にて作成すべきです。

万一、話し合いが決裂し、調停や訴訟になった場合、合意の証拠となる文書が何もないのと簡単な形式でも文書があるのとでは、裁判所の反応もだいぶ変わってきます。

後から後悔しないためにも、離婚合意書・協議書を作成しましょう。
三輪知雄法律事務所では、離婚合意書・離婚協議書や公正証書の作成からでも、ご依頼を承っております。

離婚協議の継続相談サポート、離婚合意書の作成に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせはこちら

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※本ページは公開日時点の法令及び当事務所の相談事例をもとに作成しています。