1.別居サポート
よくあるご相談例
三輪知雄法律事務所では、別居に関して、以下のようなご相談が多く寄せられています。
- 別居の際、荷物を全部持っていくことは難しいのですが、後日、荷物を取りに行くことはできますか?
- 子供の保育園、学校の手続、住民票はどうしたらよいでしょうか?
- 現在、同居中(家庭内別居)ですが、離婚するには、どうしても別居が必要なのでしょうか?

このように、実は、別居に際して検討しておかなければならない事項は多くあるのですが、別居のタイミングについては、ご相談の夫婦の状況によって異なるものであり、別居に関して「こうしておけばよい」答えはないというのが実情です。
したがって、別居に際しては、弁護士にきちんと相談して行うことをお勧めします。
まずは、別居に関して打ち合わせを!
三輪知雄法律事務所では、別居に関する不安点について、三輪知雄法律事務所の担当弁護士と相談者様で打ち合わせを行います(初回無料相談)。

担当弁護士より、別居の日や別居時に持ち出すもの、注意すべき点等についてアドバイスを行います。
相手がDV加害者等の場合、警察との連携や、保護命令申立の要否についても検討します。
別居と同時に弁護士通知を実施する
別居と同時に、三輪知雄法律事務所の担当弁護士より、相手方に対して、弁護士名による文書を送付します。
文書には、相手への連絡事項の他に、弁護士が代理人となっていること及び、今後、相談者様へ直接、接触しないこと等を記載します。
これにより、相手方から相談者様への接触を、法的な手段で防ぎます。
別居後のサポート
相手方に婚姻費用(生活費)を請求する必要がある場合には、弁護士通知と同時に相手方に生活費を請求します。
その他、児童手当の受給権者の変更、学校・保育園の転校手続、住民票の移動等が必要になる場合には、適宜アドバイスを行います。
別居後は、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が窓口となり、相手方との交渉・連絡を行いますのでご安心ください。
2.離婚交渉サポート・・・離婚を切り出すタイミングは?
三輪知雄法律事務所では、協議離婚を目指す段階での「離婚交渉サポート」を行っております。
まず、離婚を考えた場合、相手に離婚を切り出すタイミングが重要です。
離婚を切り出し、相手が離婚に同意しなかった場合に、重要になるのは、法律上の離婚事由があるかどうか、それを証明する証拠があるかどうかの2点となります。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、過去の解決事例などを踏まえながら、離婚事由の有無や証拠の確保方法などを相談者様と一緒に悩み、一緒に検討いたします。
離婚を考えた時点で、まず三輪知雄法律事務所にご相談ください。
離婚を焦らないことが重要
協議離婚は、①離婚をすることと、②子供の親権者をどちらにするのかの2点だけを決め、③離婚届を提出すれば、離婚はできます。
ただし、離婚を焦るがあまり、離婚の条件について、十分に話し合いを行わないまま離婚してしまい、後々トラブルとなり、ご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
離婚届を役所に出す前に、養育費、財産分与、慰謝料などについて、しっかり話し合っておく必要があります。
しかし、不都合なことに話が及ぶと相手が怒りだし、話し合いにならず、諦めて離婚届だけを出す事例もありますが、養育費などは子供の将来にも関わるため、弁護士に相談のうえ、慎重に対応すべきです。
3.後々のトラブルを避けるため、離婚合意書・離婚協議書を作成しましょう
話し合いの中で決まった離婚の条件などについて、後日、「言った」、「言わない」という無用なトラブルを避けるため、離婚合意書を作成しておくことをお勧めします。
文書の形式については、任意の形式でも悪くはありません。
ただし、養育費など金銭の支払は長期にわたりますので、万一の不払いの事態や回収の手間を考えると、最低限、法律的に有効な書式か、公正証書にて作成すべきです。
万一、協議が整わず、調停や訴訟になった場合、合意の証拠となる文書が何もないのと、簡単な形式でも文書があるのとでは、裁判所の反応もだいぶ変わってきます。
後から後悔しないためにも、離婚合意書・離婚協議書を作成しましょう。
三輪知雄法律事務所では、離婚合意書・離婚協議書や公正証書の作成からでも、ご依頼を承っております。
せめて、ご自分が作成した合意書のチェックだけでも、三輪知雄法律事務所までご相談ください。
別居・離婚交渉サポート・離婚合意書に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせはこちら
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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。