離婚調停についてよくあるご相談

当事務所には、離婚に関する手続や調停について以下のようなご相談が数多く寄せられています。

  • 離婚の条件について平行線のままで話が進みませんが、調停を申し立てた方がよいのでしょうか。
  • 突然、夫が出て行ってどこにいるのかも分からず1年以上が経ちました。離婚するほかないと思いますが、今後、どのような手続で進めていけばよいでしょうか。

離婚調停とはどのような手続か

調停とは、交渉・話し合いでは、離婚については話がつかない場合に、家庭裁判所に申し立てる話し合いの場の手続のことをいいます。
また、その調停手続の結果、離婚することを調停離婚と呼びます。

調停の実際の手続きとしては、男女2人の調停委員にお互いの主張を聞いてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について話し合いを進めていくことになります。この調停委員は年配の男女のペアであることが一般的です。

離婚調停のメリットは、当事者同士は感情的になってなかなか話が進まない場合でも、調停委員が間に入ることによって話が進みやすくなります。
また、相手方とは別室で待機し、顔を合わさずに話を進めることができるという点もメリットです。

デメリットは、時間が長くかかるという点にあります。
離婚調停は申し立てから初回期日が入るまで、約1ヶ月~1ヶ月半はかかります。そこから約1か月に1回のペースでしか調停期日が入りません。調停は結論が出るまでに、大体、4~5回程度は期間を要することが多く(複雑な事件では6~10回程度に及ぶことがあります)、申立てから解決まで少なく見ても約4~5ヶ月は時間を要することになります。

調停申立書は、所定の書式に必要事項を書き込むだけで簡単に作成でき、申立て自体は、弁護士を立てなくても可能です。

ただし、親権者、財産分与、養育費、慰謝料の金額などについて記入する欄があります。
調停期日においては、この申立書の内容をもとに、離婚条件の調整がなされますので、自分の主張や希望を正確に反映させておく必要があります。慰謝料の金額等について見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして、自分の意見をもっておいたほうがよいです。

また、相手方から激しいDVがある事案などでは、現在の住所地を相手方に秘匿しておく必要がありますので、DVの事案であることを裁判所に報告し、相手方に対して現在の住所地を開示しないように要請しておく必要があります。

1回目の調停では、調停委員から調停の意味や手続についての説明があった後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。夫婦それぞれから30分程度の話し合いを数回繰り返しますので、1回にかかる調停時間は2~3時間となります。午後1時から始まった場合は午後4時ころに終了することが多いです。

三輪知雄法律事務所では、相手方が不誠実な対応を取るなどして協議が難しい場合や、裁判所や調停委員に自分の言い分がうまく伝えられない場合など、お気持ちに沿って言い分を法的に整理し、立場が有利になるように主張や立証を行いますので、ぜひご相談ください。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。