1.なぜ「相続についてのお尋ね」が送られてくるのですか?

税務署は、 亡くなった方の過去の確定申告書、固定資産課税台帳、保険会社から提出される保険金の支払調書などから財産がどれぐらいあるかを調査し、一定以上の財産があると見込まれる場合に「相続についてのお尋ね」を送付しています。


税務署としては、「相続についてのお尋ね」を送付することにより、相続人に遺産の内容を確認してもらい、相続税の申告を促しているというわけです。
突然、税務署から書類が届くと不安になりますが、過度に心配する必要はありません。「相続についてのお尋ね」が送られてきたからといって、直ちに脱税などが疑われているわけではないのです。

しかし、この「相続についてのお尋ね」が送られてきた時点で、相続税の申告期限は迫っていることが多いのが実情です。早急に相続財産の内容を確認し、相続税の申告の必要があれば、早急に資料の取寄や準備をする必要があります。

2.「相続についてのお尋ね」への回答は義務ですか?

「相続についてのお尋ねが届いたのですが、回答しなければならないのでしょうか・・・」このようなご質問を受けることがよくあります。

結論を先に言いますと、回答は義務ではありません。
税務申告に関する税務署の連絡や勧告は、指示のように感じることもありますが、これらは「行政指導」と呼ばれ、税務署が任意に行っている見解表示や相談に対する回答であり、これに応じる義務はないのです。

すでに相続税がかからないことが判明している場合でも、このお尋ねが送られて来ることがありますが、このような場合は、相続税がゼロになることを積極的に回答しておきましょう。
先にも述べましたとおり、税務署から「相続についてのお尋ね」が送られる時点で、相続税を納付する義務があるのでは・・と見込まれているということですので、むしろ積極的に回答し、相続税がかからないことを主張しておいた方が税務調査の可能性を無くすことができます。

なお、「相続についてのお尋ね」について、虚偽の回答を行うことは控えてください。税務署が把握している相続財産に関するデータと明らかにつじつまの合わない回答は、税務調査を誘発する危険があります。

万一、そのような回答をしてしまった場合でも、速やかに正しい内容で相続税を申告しましょう。

3.「相続についてのお尋ね」についての対応、相続税の申告や遺産分割、遺留分など相続問題全般に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせはこちらから

もし、「相続についてのお尋ね」を見て、初めて相続税がかかることに気づかれた方や、もしかしたら相続税がかかるかもしれないと思った方は、速やかにご相談ください。
「相続についてのお尋ね 」は相続発生からある程度、時間がたってから届くため、慌てて相続財産の調査をすると誤った回答を行ってしまう危険もあります。第三者に相続税の発生の有無や税額について調査してもらうことをお勧めいたします。
相続税の申告期限が迫っていると税理士に支払う費用も加算されるケースが多いため、なるべく早めに相談した方が良いでしょう。

「相続についてのお尋ね」についての対応、相続税の申告や遺産分割、遺留分など相続問題全般に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号052-265-5260(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。