遺産(相続財産)がどこにどれだけあるのかを、まずは調べてみませんか?

遺産相続については、色々と分からず、他の相続人もいるために疑心暗鬼になりがちなのですが、争うような内容なのかどうかを早期に確定し、無用なもめごとを防ぐことが重要です。

  • 遺産の全容を調べたい
  • 相続人が他にいるか調べたい
  • 被相続人が、遺言を作っていたか調べたい

遺産・相続財産調査サービスの価格は、15万円(税別)~

以上3点(相続人、相続財産、公正証書遺言の有無)を調べる調査は、15万円程度~にて調査可能です。

遺産をめぐる無用なもめごとを防ぐためのサービスですので、リーズナブルな価格で設定させて頂いております。

1.相続人の調査

戸籍の取り寄せ・確認は大変です!

相続人の調査は、遺産相続で一番最初に確定しておくべきステップの一つであり、そのためには戸籍の確認が必要となります。

一口に戸籍と言っても、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、相続人自身の戸籍謄本や住民票などを取得する必要があり、戸籍の異動や住所移転がある方は戸籍謄本などを取得するだけで一大事です。

しかも、昔の戸籍(改製原戸籍)は手書きで記載されていることが多く、判読不能な文字で書かれている場合もあります。

三輪知雄法律事務所では、弁護士及び相続チームの専門スタッフが、遠方の戸籍の収集を行い、一つ一つ手続きを進めていきます。

相続人が不明なケースは弁護士相談へ

相続人が不明なケースが生じる場面には、主に次のような場面があります。

  1. 被相続人は離婚しており、確か、先妻に子がいるはずだが、会ったこともなく、どこにいるかも知らない。
  2. 土地の名義が、例えば曾祖父や祖父の名義になっており、名義変更をしたいが、相続人が多数で、誰が相続人か分からない。
  3. 相続人の一部が行方不明になってしまっていて、どこにいるか分からない(生死も定かでない)

これらのケースの場合には、弁護士にご相談して任せた方がもれもなく、手続も早いです。

三輪知雄法律事務所では、弁護士及び相続チームの専門スタッフが、相続人の確定に必要な戸籍や住民票等をすべて取得し、相続人を調査・確認します。

また、三輪知雄法律事務所では、認知症や障がいをお持ちの方の成年後見人等の業務も行っており、戸籍をたどって相続人を確定し、財産を継承させる等の業務を日常的に行っており、上記の例のような古い、複雑な相続の問題も多く解決しており、ノウハウを有していますので、是非ご相談ください。

上記3の例のように、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てなどを行い、問題を解決します。

以上のように、相続人が不明なケースについては、相談者様ご自身で解決しようとすると、無駄な手間ばかりかかり、時間と体力を浪費するケースが多いと思います。ぜひ、三輪知雄法律事務所へご相談ください。

2.遺言の有無の調査

被相続人が遺言を残したかどうか、その後の相続の方向性を決めるため、重要です。
家族に遺言があることを伝えている場合はよいですが、あえて伝えていないケースもよくあります。

三輪知雄法律事務所では、被相続人の遺言について、被相続人が公正証書遺言、自筆証書遺言を作成しているかどうかを調査します。
公正証書遺言は、公証人役場、自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管サービスを利用しているか確認を行います。

3.遺産・相続財産の調査

遺産の調査の重要性

遺産の調査や評価が的確でないと、相続手続上、様々な問題が生じます。

相続の承認と放棄の問題

亡くなられた方が、プラスの財産よりも、マイナスの財産(借金・負債)の方が多い場合、相続放棄の手続を行うことによって、相続人は借金・負債を引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、この手続は、原則として、相続開始から3か月以内に行わなければならず、この期間を経過してしまうと、借金や負債がすべて遺族に承継される危険がありますので、相続が開始した場合、遺産の大まかな概要だけでも速やかに把握する必要があります。

遺産分割の前提として正しい遺産の調査が必要

また、そもそも、遺産が判明しないと、遺族間での遺産分割協議ができません。

遺産分割協議が成立した後に新たな相続財産が発見されると、改めて分割協議を行わなければなりません。

「遺産を隠していた」などと言われかねず、相続でもめる大きな要因の一つとなっています。

遺産の調査方法

預貯金について

通帳があれば残高を確認します。キャッシュカードしかなければ、その金融機関に対し、取引履歴の明細や残高証明書の発行を依頼します。

「確か、生前母は、○○銀行に口座があったはずだが、どのように調査したらよいでしょうか・・・」。このようなご相談が多く寄せられています。

相続人の方であれば、銀行が要求する必要な書類(戸籍や印鑑証明など)を準備して銀行に問い合わせることは可能ですが、書式は各銀行ごとに異なり、手続がややこしいので、三輪知雄法律事務所に一括して依頼すれば、仕事や日常生活に集中することができます

不動産について

不動産については、法務局に申請して全部事項証明書(登記簿謄本)と、亡くなられた方の固定資産税の納税通知書が必要です。納税通知書が見つからない場合には、税務課や市税事務所などから固定資産評価証明書を取得します。

相続人の方であれば、一つ一つ法務局や市税事務所を回ることにより資料をそろえることは可能ですが、物件が多い場合など、資料に漏れがある可能性もあり、他の財産に関する資料集めと同時並行して行うのはなかなか大変な作業です。

三輪知雄法律事務所では、相続チームの専門スタッフがおりますので、これらの登記事項証明書、固定資産評価証明書の取り寄せ等を一括して行うことが可能です。

生命保険について

生命保険は、保険証券か、生命保険会社から定期的に送られてくる郵便物、生命保険料控除証明書や所得税の確定申告書の保険料控除欄から調査が可能です。

三輪知雄法律事務所では、「親が亡くなり、別の兄弟が生命保険金の請求を行ったようだが、保険金の支払日や保険金額など詳細が何も分からない」といった相談が寄せられることがあります。

その場合でも、三輪知雄法律事務所では、生命保険会社に問い合わせ等を行い、保険金額や支払日を調査することができますので、ぜひご相談ください。

株式、有価証券などについて

上場株式やその他の有価証券については、証券会社等から定期的に送付されてくる配当金支払報告書などの書類から銘柄、株式数、配当金額などを確認することができます。

相続から期間が経っている場合には、未払の配当金が発生している可能性があり、信託銀行(証券代行会社)に対して残高証明書の発行を依頼する必要があります。

相続人の方であれば、証券会社や信託銀行が要求する必要な書類(戸籍や印鑑証明など)を準備して問い合わせることは可能ですが、書式は各証券会社ごとに異なり、手続がややこしいので、三輪知雄法律事務所に依頼頂きますと、証券会社や信託銀行等に一括して問い合わせ等を行い、株式数、銘柄、未払いの配当金の金額を調査することができますので、ぜひご相談ください。

非上場株式については、被相続人の生前の会社などに問い合わせることで判明する場合がありますが、評価が難しいので、専門家に相談すべきです。

自動車について

自動車については、車検証や自動車保険の証券、自動車税の納付書などを確認します。
車名とおよその年式がわかれば、インターネットでもある程度の時価を調べることができます。

その他の財産

その他の財産として、ゴルフクラブの会員権などが考えられます。

借金・負債について

負債、借金、住宅ローンについては、金銭消費貸借契約書、銀行やカード会社などから定期的に送付される書類等により、内容が確認できます。

遺産の調査を三輪知雄法律事務所に依頼するメリット

まず、預金や株式を相続人で分けようと思い、銀行や証券会社に連絡すると、銀行や証券会社ごとに異なる書類を、窓口まで取りに行ったり、いつ電話しても待ち時間の長いコールセンターに自ら連絡し、書類取り寄せから行ったうえで、戸籍や印鑑証明書など必要な書類を全部自分でもれがないように集めて、送らなければ預金や株式の承継ができません。

亡くなった方の相続財産(遺産)にもれがあると、遺産分割をやり直さなければならず、相続の対象となる遺産の範囲が明確になっていないと、遺産分割協議が円滑に進みません。

これらの手続を一つ一つ行うことは、非常に煩雑で大変な作業です。
特にお手続される方が、ご高齢である場合、相続手続に不慣れな方、遠方の方のご相続の場合、または、多忙で手続をする時間がない場合などには、弁護士を代理人に立てることで、非常にスムーズに手続きを行うことができます。

三輪知雄法律事務所では、遺産の調査、相続人の確定、遺産の払戻請求など、このような面倒で複雑な手続の一切を代行させて頂きます。
また、相続財産の中にある不動産を売却したいというご希望がある場合には、売却手続についても、代理人として手続を行うことができます。

遺産・相続財産の調査に関するお問い合わせはこちら

遺産・相続財産の調査に関する三輪知雄法律事務所へのお問い合わせは、以下の「電話番号052-265-5260(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。