このような方はご相談ください

  • 会社を経営しているので、会社を継ぐ子供と継がない子供で、バランスがとれた相続をしてほしい。
  • 下の子供に金を貸してきたが、約束を破り続け返済しない。他の兄弟や家族との関係が悪いので、自分が死んだ時にもめないようにするために、遺言を残しておきたいがどうしたらよいか。
  • 特定の相続人だけに財産を残したいと考えている。確実に遺留分は発生すると思うのだが、今後財産が増えそうなため、財産が少ない今のうちに遺留分対策をしておきたい。

遺言書の作成に関するご相談

弁護士三輪知雄 

相続は、手続がややこしいのもそうですが、なにぶん将来のことのため、不確定要素が多く、相続する側、相続される側とも不安が大きい問題です。

「子供たちも円満だし、相続でもめることはない」、「たいした財産もないのに、遺言なんて大げさでしょう」とお思いになられるかもしれません。

ところが、実際に相続が発生し、財産を取得する権利が得られるとなると、兄弟姉妹の態度ががらっと変わったり、その相続人の配偶者が口を挟んできたりして、一気にややこしい問題に変わってしまいます。

また、相続の問題は、生前の被相続人との関係や関わりなど、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。
被相続人と日頃から親しかった子も、疎遠だった子も、法律上の相続権に差はありません。そのため、こじれてしまうと収拾がつかなくなりがちです。

そのようなことを防ぐための解決策としては、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが、現時点では、唯一の方法と考えられます。

生前に相続人らを集めて、遺言という形ではなく、話をしておけば大丈夫という方もいらっしゃいます。それも、一定の効果はあるかと思います。
しかし、当事務所のご相談事例でも、相続人が親から話を聞いてから自宅に戻り、自分の配偶者に話したところ、「兄に比べて損しているのでは」などと疑心暗鬼になり親の死後、やはり納得できないとしてトラブルになったケースもありました。

被相続人(財産を残す方)は、「遺言書」があれば、自分の希望を明確な形に残して伝えることができます。
相続人(財産をもらう方)も、遺言する方に対し、自らが希望する財産について伝えることができるケースもあるかもしれません。
遺言書がないまま、相続が開始されますと、財産を残す立場でも、もらう立場でも、なかなか思い通りにはなりません。

しかし、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、専門家でない人が、1人で法律的に有効な書き方をするのはなかなか困難です。
遺言書の書き方に不備があれば無効となりますし、その遺言書は全く意味をなさないものになってしまいます。

また、遺言書を書いてもらう場合でも、親など被相続人となる人にどのように話を持って行けば良いのか、という問題もあります。

  • 父が、口約束では、自分に財産を多く残してくれると言っている。私としては、他の兄弟姉妹が心底納得しているか分からないので、遺言を書いてほしいとお願いしているが、書き方が分からないから・・・と遺言書を書いてくれない
  • 子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
  • 事情があり、特定の子供に多くの財産を承継したい
  • 土地や株式という財産ごとに、財産を譲りたい

このような場合は、遺言作成及びその後のことも全て対応可能な法律事務所にご相談されることをお勧めします。

特に、三輪知雄法律事務所では、税理士資格をもった弁護士、相続専門事務所での勤務経験がある弁護士が所属しております。遺言書の作成から、遺産分割協議に関するご相談、遺留分に関するご相談、さらには、相続税の申告の問題まで扱っておりますので、法律、税金など、相続に関する問題を一括して対応することができます。

初回相談は無料となっております。ぜひ当事務所の法律相談をご利用くださいませ。

生前贈与に関するご相談

相続に関して、亡くなってからではなく、生前に対策をする方法として、生前贈与の活用が考えられます。
民法では、被相続人が亡くなる10年以上前に行われた生前贈与は、遺留分の算定に含めなくて良いと定められていますので、生前贈与を行うことで、遺留分対策となります。生前贈与から10年以内に被相続人が亡くなると、遺留分侵害額請求の対象となりますので、贈与を行うなら早めに行う必要があります。

相続税対策に役に立つ生前贈与の非課税枠は、色々あります。

しかし、生前贈与をするにあたって注意しないと、①贈与税の課税対象になる、②贈与と認められず結局、相続財産として残るリスクがあります。
特に①については、贈与税の税率は相続税よりも高いので、逆効果になってしまうことも考えらます。

三輪知雄法律事務所では、税理士資格を有する弁護士も所属しておりますので、将来の相続対策をふまえた、生前贈与のご相談から、税務申告・名義変更まで一括した対応が可能です。

毎年110万円を贈与する

贈与税には、年間110万円という基礎控除があります。
毎年、毎年、110万円以内の贈与を行えば、贈与税を払わずに生前贈与をすることができることになります。

注意点としては、生前贈与は、贈与者が一方的に贈与しても、税務上、認められないケースもあります。
贈与を立証できるように、
①贈与契約書を作成して公証役場で日付をとる、②送金した記録を銀行振込などの形に残す、といった方法をとり、『贈与をした』ということをきちんと形に残しておくことが必要です。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者(親・祖父母)から20歳以上の受贈者(子・孫)に対する生前贈与で、その贈与額が累計2500万円を超えるまで贈与税がかからない制度です。
この制度の適用を受けるためには、申告が必要です。
申告書を提出してこの制度の適用を受けた場合は、それ以後、その贈与者からの贈与について暦年課税制度の適用を受けることはできなくなります。

また、相続時精算課税制度は、養子縁組した子でも年齢基準を満たしていれば、養父母からも、実父母からも、この制度の適用を受けることができます。
年齢基準は、その年の1月1日現在で判断しますが、贈与を受ける日より前に養子縁組をしていない場合の贈与については、この制度の適用を受けることができないので注意が必要です。

贈与税の非課税枠を利用する

生前贈与、相続時精算課税のほかに、贈与税の非課税枠を利用して生前に贈与をすることで、贈与税をかけずに相続税対策をすることができます。生前贈与で利用できる非課税枠については、以下の項目でご紹介していきます。

住宅取得資金贈与の特例について

子どもや孫が住む住宅の購入資金について、最大で3000万円まで贈与税の非課税を受けることができる特例です。

夫婦間贈与の特例について

夫婦間贈与の特例とは、婚姻期間が20年を超える夫婦が、居住用の不動産や居住用不動産に当てるための現金を贈与する場合に、最大2000万円が非課税となる特例です。この特例の適用は1回限りで、申告をする必要があります。

遺留分放棄

特定の相続人にすべてを相続させたい場合、被相続人が生きている間に他の相続人に説明し、遺留分を放棄してもらいます。
ただ、遺留分を放棄してもらうためには、家庭裁判所から許可をもらう必要があります。

家庭裁判所の判断基準は、以下の3点となります。
1. 遺留分の放棄が本人の自由な意思に基づくものであること
2. 遺留分放棄に、合理的な理由と必要性があること
3. 遺留分放棄に対して、十分な代償があること

これらの判断基準を満たし、家庭裁判所から許可が下りると、遺留分を放棄してもらうことができます。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。