養育費とは

  • 「離婚時に口頭で約束した養育費の支払を求めたいがどうしたらよいでしょうか」
  • 「最初は払ってくれていたのですが、生活が苦しいとの理由から支払がなくなりました・・」

    このような相談が三輪知雄法律事務所に多く寄せられております。

    養育費とは、離婚後に、子供を監護・教育するために必要な費用であり、子が経済的、社会的に自立するするまでの生活費、教育費、医療費などのことを言い、月額○万円といった形で計算します。

    養育費の支払期限と決め方

    養育費は、一般的には、子が20歳になるまで支払う場合が多いですが、法律的な決まりはありません。

    ケースによっては、22歳までとか、「大学・専門学校の卒業まで」というような内容で定めることになります。

    養育費の金額は、当事者の話し合いで決めればよいのですが、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

    家庭裁判所では、養育費の算定表に基づき、双方の収入子供の数学校費用等を考慮して、金額を決めます

    養育費を焦って決めてしまった場合でも変更できる場合があります

    当事務所では、女性側の離婚事件を多く扱っていますが、なかなか男性が離婚に同意してくれない場合に、女性側が焦って低い金額で養育費の合意をしてしまうケースも見受けられます。

    そもそも、安易に合意をしないことが大事ですが、小さい子供をかかえて、それどころではなかったというお気持ちも分かります。

    いったん決めても、その金額に合理的な根拠がなく、家庭裁判所の算定表からみて著しく低いのであれば、調停で再度、協議することは可能ですので、三輪知雄法律事務所にご相談ください。

    養育費の請求を急いだ方が良い理由

    なお、調停では、申し立て以前の養育費について支払を強制することはありません。

    ですので、離婚したにもかかわらず、養育費をもらっていない方や、その金額に不満がある方は、養育費の請求に関して早く相談されることをお勧めします。

    支払われない養育費や不払の養育費の回収、取り立てに強い弁護士をお探しの方へ

    親には子供を育てる義務があり、離婚し、親権者でなくなった親も、この義務と無関係になるわけではありません。

    親権者でない親は、離婚時に決めた養育費はきっちり支払う義務があり、親権者にはそれを受け取る権利があります。

    当初は、相手に養育費の支払いを催促しても、だんだん面倒になり、結局諦めてしまうケースが多いようです。

    残念ですが、養育費を支払わない人の中には、支払の義務はあることは頭では分かっているものの、何となく離婚した配偶者と連絡を取るのが面倒だとか、弁護士までは立ててこないだろう、請求がないうちに諦めるだろうと思っている方もいるようです。

    2020年4月には改正された民法が施行され、支払われない養育費の取り立て、回収が容易になりました。以下のリンクの記事をご参照ください。

    養育費に関するお役立ち情報

    【養育費】民事執行法改正により、未払の養育費の”取り立て”、”回収”がしやすくなります!

    養育費が争点となった三輪知雄法律事務所の解決実績

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    ※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。