【DV】【モラハラ】【婚姻費用】【離婚調停】夫からのモラハラや子どもに対する暴力により離婚を決意。 婚姻費用や離婚請求のため調停を申し立てた結果、調停不成立となったが、最終的には協議離婚が成立し、元夫から毎月の養育費や解決金250万円を獲得し、解決に至った事例

1.相談者様の性別、年代、ご要望等
- 30代女性
- 子3名(10歳男子、7歳女子、5歳女子)
- 婚姻費用
- 養育費
- 慰謝料(解決金)
- 財産分与
- 子3名の親権を獲得したい
- もともと依頼していた弁護士の対応に不安があるため、新しい弁護士を探している
2.ご相談内容
相談者様は、夫との間に子どもが3名(10歳男子、7歳女子、5歳女子)おり、絵画教室の講師をしながら、家事や育児に奮闘する毎日を送っていました。
交際していた当時は穏やかな性格だった夫でしたが、結婚5年目あたりから態度が急変したそうです。
夫は、職場での人間関係が上手くいかないことや仕事に対するストレスを家族にぶつけるようになり、相談者様に対する陰湿な嫌がらせ等のモラルハラスメントが日に日に増えていきました。
しまいには、長女や二女にまで暴力を振るうようになったことで、夫との生活に限界を感じ、離婚を決意されたとのことです。
離婚を決意した相談者様は、子ども3名を連れて別居を考えていましたが、長男は自宅から離れたくないという気持ちがあったため、相手方である夫との生活を継続することとなりました。
長女と二女は、相談者様と暮らすことを希望したため、別居先の相談者様のご実家に移り住まれたとのことです。
相談者様は、離婚するにあたり、子ども3名の親権は獲得したいと強く希望されていました。
そこで、相談者様のご実家近辺にある法律事務所の弁護士に委任をし、調停申立てをされていましたが、裁判所へ提出した申立書がどういったものなのかさえ報告がなく、弁護士の対応に不安を感じていらっしゃったとのことで、当時の弁護士との委任契約を解約し、ご自身で調停の対応を行うことを検討されていました。
しかし、相手方には、既に代理人として弁護士が就いていたため、やはり弁護士に依頼をしようと新たに代理人となってもらえる弁護士を探していたところ、三輪知雄法律事務所のホームページを見つけました。
解決実績を読んでいると、依頼者に寄り添った対応をしてもらえる印象を受けた相談者様は、お問い合わせフォームより、相談日の希望日時と相談内容を記載したメールを送ったところ、担当弁護士より返信メールが届き、希望日時で初回相談(無料)の予約が取れたことから、三輪知雄法律事務所に相談にいらっしゃいました。
3.法律相談後の経過
(1)受任通知の送付
初回相談にご来所いただいた際に、相談者様が離婚を決意されるまでの経緯や前任の弁護士と相手方の代理人である弁護士とのやり取りについて詳しくお話を伺いました。
また、相談者様は、日記に相手方の言動等を記録されていたので、参考資料としてコピーをとらせていただきました。
初回相談の中で、既に前任の弁護士との委任契約は解約されているとの話でしたので、相談者様はその場で三輪知雄法律事務所に依頼されることを決め、当事務所との委任契約書を取り交わしました。
既に相談者様は、家庭裁判所に対して調停申立てをされておりましたので、家庭裁判所へ提出する手続代理委任状と相談者様に代わって弁護士が戸籍謄本の取り寄せ申請を行うことが出来る条項などが記載された委任状をご記入いただきました。
初回相談終了後、直ちに担当弁護士より、相談者様より新たに依頼を受けたため、今後の一切の連絡は担当弁護士宛にもらえるよう記載した受任通知を相手方代理人宛に送付いたしました。
相手方代理人との直接的な交渉のほかに、家庭裁判所で行われる調停の対応を行いました。
詳しくは、(2)以降でお話しします。
(2)調停
本事案では、「婚姻費用分担請求調停」と「夫婦関係調整調停(離婚)」が並行して行われました。
○婚姻費用分担請求調停
まずは、婚姻費用分担請求調停についてです。
「婚姻費用」とは、いわゆる「夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用」のことです。
具体的には、居住費や生活費、子どもの学費などのことをいいます。
法律上、婚姻費用については、夫婦が収入の大小等に応じて、分担する義務を負っています。
婚姻費用分担請求調停では、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いを行うことになります。
実際に金額を算出するには、夫婦の収入、子どもの人数・年齢等を総合的に考慮して判断する必要があります。
相談者様は、相手方より、別居を開始した最初の1か月だけ婚姻費用として10万円を受領していましたが、その後は一切支払いを受けておりませんでした。
担当弁護士は、相談者様から提供を受けた相手方の所得証明書をもとに、婚姻費用算定表から婚姻費用を算出し、別居を開始した最初の1か月分として受領した10万円から不足している金額及び婚姻費用の支払いを受けていない期間について、相手方に対して速やかに支払うよう求めました。
最終的に、相手方より相談者様に対して、未払婚姻費用として30万円程度の支払義務があることが認定され、婚姻費用分担請求調停は成立となり、終結となりました。
相手方から支払われる未払婚姻費用は、期限までに相談者様の口座へ全額振り込まれました。
○夫婦関係調整調停(離婚)
次に、離婚調停についてです。
離婚調停では、お互いの離婚についての意向、親権、慰謝料、養育費、財産分与の各請求について意見が聴取され、双方主張がなされました。
離婚については、お互いが離婚をすることを、財産分与については、相当額を財産分与することを合意していたため、この2点については調停の中で争うことはありませんでした。
本事案で争点となったのは、子ども3名の親権についてでした。
相手方も相談者様と同様、子ども3名の親権を獲得したいとの主張で、子ども3名を監護するから養育費を支払う必要もないだろうといった主張でした。
子どもを「監護」するとは
子どもの生活について、社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(面倒をみている)ことをいいます。
数回の調停期日を経て話し合いを行いましたが、親権については、どちらも譲ることなく、調停不成立となりました。
しかし、離婚については、夫婦間では異議がなかったため、月1回の面会交流を行い、相手方から相談者様への婚姻費用の支払を継続しながら、代理人の弁護士を介して、離婚成立に向けた諸条件を決めていくこととなりました。
面会交流とは
別居中や離婚後に、子どもと同居していないほうの親と子どもが面会を含む親子としての交流を行うことをいいます。
(3)離婚協議書の作成
双方、しばらく婚姻費用の支払と月1での面会交流が続いた後、相談者様と担当弁護士で離婚に向けた条件を協議しました。その後、担当弁護士が離婚条件を条項化して、相手方代理人に対して打診をしました。
何度か離婚条件について相手方代理人との間で協議を重ね、最終的な合意に至ったため、担当弁護士において、離婚協議書を作成しました。
最終的な離婚条件は、下記のとおりです。
・離婚届を○月末日まで□□市役所に提出する。
・長男は相手方が、長女と二女は相談者様がそれぞれ親権者となる。
→ 調停時は、双方が子ども3名全員の親権を獲得することを主張していましたが、面会交流での子どもたちの様子から、子どもたちの将来を一番に考えた結果、このような形となりました。
・△月(離婚届を提出した翌月)から、長女と二女が20歳に達する日の属する月まで毎月4万円の養育費を支払う。
・相手方は、相談者様に対し、解決金として250万円を支払う。
→ 当初は慰謝料として請求していましたが、交渉の結果、このような形となりました。
・相談者様と長男の面会、相手方と長女及び二女の面会を月に1回ずつ行う。
・住所等の連絡先を変更した場合は、遅滞なく書面により通知する。
・上記以外については、お互いに請求をしないこと。
これらの条件を記載した離婚協議書にお互いが署名捺印をし、相手方が離婚届を期限までに役所に提出し、離婚成立となりました。
財産分与については、協議による離婚のため、厳密に行うことを双方ともが希望していなかったため、子どもたちの名義で積立をしていた預金についてのみ、それぞれの親権者が取得するということで合意いたしました。
以上により、無事に本件解決となりました。
相手方からの養育費の支払いは、毎月滞りなく行われており、離れて暮らすことになった長男とは、毎月の面会交流で元気な様子を見ることができるので、相談者様はとても安心されているご様子でした。
相談者様は、離婚を機にお二人のお子様と新しい生活を始められたとのことで、毎日が充実していると笑顔で仰っておりました。
4.解決期間と弁護士費用
ご相談の事例において、解決まで要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。
解決までに要した期間と弁護士費用
○ご相談から離婚成立までの期間:約2年7か月程度
○三輪知雄法律事務所の弁護士費用
・着手金:33万円(消費税10%込)
・報酬:88万円程度(消費税10%込)
※消費税込の金額。実費等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、個別の案件やご相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。
5.三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント

三輪知雄法律事務所
担当弁護士・税理士:三輪 知雄
出身地:名古屋市。出身大学:京都大学法科大学院。主な取扱分野は、男女問題・離婚・養育費・慰謝料などの問題、企業法務、不動産問題、税務調査対応など。
相談者様のように、夫からのモラハラや大切な子どもに対する暴力(DV)に日々悩まされている方は少なくありません。
子どもたちを守るため、離婚に向けて一歩踏み出したいとお考えの方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
法律的な観点からこれからの生活について、アドバイスやお手伝いをさせていただきます。
また、勇気を出して法律事務所に問い合わせをしても対応が冷たかった…や、いざ弁護士に依頼をして対応してもらっても実際にどんな書面を作っているのか分からない、報告がもらえない…など、そういったご不安やご不満があろうかと思います。
三輪知雄法律事務所は、離婚や男女関係の問題を多く取り扱っており、お困りの相談者の方に寄り添うことができるような法律事務所でありたいと思っています。
相手方や裁判所へ提出する書面については、担当弁護士が作成しますが、ご依頼者様の意向に沿う形で作成し、必ず依頼者様に内容の確認をさせていただいております。
また、法律相談には、小さなお子様を連れてご来所いただく方もいらっしゃいます。
お子様が退屈しないように、些細なものではありますが、玩具もご用意しております。
まずは、お一人で悩まず、お気軽に三輪知雄法律事務所へご相談ください。
6.婚姻費用分担請求調停・離婚調停の対応、離婚協議に強い三輪知雄法律事務所へのお問い合わせ
三輪知雄法律事務所の「婚姻費用分担調停・離婚調停の対応、離婚協議に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。
※争点等を理解しやすくするため、結論に影響がない範囲で事案の一部を簡略化して記載している場合があります。